令和2年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について

更新日:2020年01月24日

ふるさと納税の見直し

総務大臣の指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以後に寄附を行なった場合、寄附金税額控除の特例控除額および申告特例控除額は控除されません。
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用も受けられません。

対象となる地方団体については、下記の総務省ホームページをご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

消費税率の引上げによる需要変動の平準化のため、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅へ入居した人については、住宅ローン控除期間が現行の10年間から13年間へ3年間延長されます(費用の消費税率が10%の場合に限る)。
今回の措置により、延長された控除期間(11年目から13年目まで)の、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、現行の制度と同じ控除限度額の範囲内で、市民税・県民税の税額から控除(控除額は下記1.2.のいずれか少ない額)されます。
1.住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額×7%(上限136,500円)

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