平成31年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について

更新日:2019年05月15日

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

  • 配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
  • 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が76万円未満から123万円以下に拡充されます。
  • 配偶者控除及び配偶者特別控除とも、納税義務者の合計所得金額により控除額が細分化されます。

配偶者控除及び配偶者特別控除額

平成30年度分まで

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

1000万円以下

1000万円超

配偶者控除
38万円以下

一般の控除対象配偶者

33万円

老人控除対象配偶者

38万円

配偶者特別
控除

38万円超45万円未満

33万円

控除額なし

45万円以上50万円未満

31万円

50万円以上55万円未満

26万円

55万円以上60万円未満

21万円

60万円以上65万円未満

16万円

65万円以上70万円未満

11万円

70万円以上75万円未満

6万円

75万円以上76万円未満

3万円

76万円以上

控除額なし

 

平成31年度分から
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1000万円以下

配偶者控除
38万円以下

一般の控除対象配偶者

33万円 22万円 11万円

老人控除対象配偶者

38万円 26万円 13万円

配偶者特別
控除

38万円超90万円以下

33万円 22万円 11万円

90万円超95万円以下

31万円 21万円 11万円

95万円超100万円以下

26万円 18万円 9万円

100万円超105万円以下

21万円 14万円 7万円

105万円超110万円以下

16万円 11万円 6万円

110万円超115万円以下

11万円 8万円 4万円

115万円超120万円以下

6万円 4万円 2万円

120万円超123万円以下

3万円 2万円 1万円

123万円超

控除額なし

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