平成26年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について
均等割の変更
東日本大震災からの復興に関し、全国的に地方公共団体が実施する防災に係る施策のため、臨時特例措置として市民税の均等割に10年間(平成26年度から平成35年度)500円が上乗せされます。
なお、県民税の均等割についても同様に500円が上乗せされます。また、平成29年度以降は紀の国森づくり税の終了にともない、県民税均等割額はこれまでの上乗せ分500円がなくなり、1,500円となります。
ただし、紀の国森づくり税条例に改正があった場合は県民税均等割額は変更になる可能性があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。
現行 平成25年度まで
市民税 3,000円 県民税1,500円 合計4,500円
平成26年度から平成33年度まで
市民税 3,500円 県民税2,000円 合計5,500円
平成34年度から平成35年度まで
市民税 3,500円 県民税1,500円 合計5,000円
給与所得控除の変更
給与所得者の必要経費が収入に応じて必ずしも増加するとは考えられないことから、年収1,500万円を超える場合の給与所得控除に上限(245万円)が設定されます。
(所得税は平成25年分から、市民税・県民税は平成26年度分から適用)
特定支出控除制度の拡充
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(注1)(図書費、衣服費、交際費)が特定支出控除の範囲に追加されました。また、適用の要件である特定支出と給与所得控除額との比較について、特定支出の合計額が給与所得控除額の合計額を超えた場合から、特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えた場合に適用されることとなりました。
注1 勤務必要経費は、図書費(書籍、新聞、雑誌等)や衣服費(制服、事務服等)、交際費で、その支出が職務の遂行に直接必要なものとして給与支払者により証明されたものに限ります。また、勤務必要経費は65万円が上限となります。
注2 給与収入金額が1,500万円を超える場合は125万円となります。
復興特別所得税の創設
国税において、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、復興施策に必要な財源を確保するための特別措置として、平成25年分から平成49年分までの間、所得税の2.1%の相当額が復興特別所得税として創設されました。
〔復興特別所得税の算式〕
復興特別所得税の額 = 各年分の基準所得税額 × 税率(2.1%)
復興特別所得税の詳細については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について
寄附金税額控除の改正
復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から平成50年度の間に限り、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金・ふるさと納税)をした場合に係る寄附金税額控除の特例控除額について、計算方法が変更になります。
都道府県・市区町村に対する寄附金をした場合に係る寄附金税額控除額は、
次の(1)と(2)の合計額ですが、
(1) (寄附金額-2,000円)×10%
(2) 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
改正により、(2)の特例控除額の計算は、
所得税の税率に復興特別所得税(2.1%)を乗じて得た率が加算されるので、
(2) 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率× 1.021 )
となります。
注釈:控除対象となる寄附金額の合計額は、総所得金額等の30%が限度額となります。
注釈:特例控除額は、個人住民税所得割額の1割を限度とします。
総務省ホームページ「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」
橋本市への寄附金については、下記のリンクより政策企画室のページをご覧ください。
上場株式等の配当・譲渡益に係る税率の変更
平成26年分(平成27年度課税分)より受け取る上場株式等の配当・譲渡益に係る税率が、本則20%(市民税3%・県民税2%・所得税15%)に戻るとともに、公社債等の譲渡益も課税されます。
上場株式等の配当・譲渡益を申告される際は、確定申告書第二表の住民税に関する事項に配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額の記載漏れがないよう十分ご留意ください。
更新日:2017年09月27日