令和9年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について
令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入について)の個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 各種扶養控除等に係る所得要件の改正
- 住宅ローン控除の延長
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引上げられます。
また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。
| 給与等収入 | 改正前給与所得控除額 | 改正後(令和9.10年度) | 改正後(令和11年度以降) |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 |
74万円 |
収入金額×30%+8万円(69万円未満となる場合は、69万円) |
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | ||
| 220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
各種扶養控除等に係る所得要件の改正
各種扶養控除等における所得要件が以下のとおり4万円引上げられます。
| 所得要件額 |
改正前
|
改正後 (令和9.10年度) |
改正後 (令和11年度以降) |
|---|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
62万円以下 (給与収入136万円以下) |
62万円以下 (給与収入131万円以下) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
62万円以下 (給与収入136万円以下) |
62万円以下 (給与収入131万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
62万円以下 (給与収入136万円以下) |
62万円以下 (給与収入131万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 (給与収入150万円以下) |
89万円以下 (給与収入163万円以下) |
89万円以下 (給与収入158万円以下) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 65万円 | 69万円 | 69万円 |
住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
よくあるお問い合わせ
Q1. 給与収入のみの場合、非課税基準はいくらになりますか
単身で未成年や障害者等に該当せず、給与収入が112万円以下(令和11年度以降は給与収入が107万円以下)の場合、非課税となります。
Q2. 年金収入のみの場合、非課税基準に影響はありますか
公的年金等控除額や非課税の範囲に関する税制改正は行われていないため、影響はありません。
Q3. 住民税の基礎控除は変更になりますか
住民税については基礎控除の変更はありません。
更新日:2026年07月22日