令和8年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入について)の個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引上げ
- 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証額が最大10万円引上げられます。
給与等収入 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引上げ額 |
---|---|---|---|
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 |
3万円~10万円 |
|
180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 0万円~3万円 | |
190万円超360万円以下 | 改正なし | 0万円 | |
360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
850万円超 | 195万円(上限) |
各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引上げ
各種扶養控除等における所得要件・控除額が以下のとおり10万円引上げられます。
所得要件額 |
改正前 (給与収入ベース) |
改正後 (給与収入ベース) |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
48万円超133万円以下 (103万円超 201万5,999円以下) |
58万円超133万円以下 (123万円超 201万5,999円以下) |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
※扶養親族として扱われません。そのため非課税の判定等における「扶養親族数」には含まれません。
親族等の合計所得金額 (給与収入ベース) |
特定親族特別控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
よくあるお問い合わせ
Q1. 給与収入のみの場合、非課税基準はいくらになりますか
単身で未成年や障害者等に該当せず、給与収入が103万円以下の場合、非課税となります。
Q2. 年金収入のみの場合、非課税基準に影響はありますか
公的年金等控除額や非課税の範囲に関する税制改正は行われていないため、影響はありません。
Q3. 住民税の基礎控除は変更になりますか
住民税については基礎控除の変更はありません。
更新日:2025年08月20日