令和7年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について

更新日:2024年12月04日

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持

 子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4・5年入居の場合の借入限度額の水準が維持されます。

新築住宅・買取再販住宅

認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯

5,000万円

4,500万円 4,000万円
それ以外

4,500万円

3,500万円 3,000万円

 

新築住宅における床面積要件の緩和

 新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

 

詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

令和7年度市民税・県民税の定額減税

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、住民税(市・県民税)所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注1)(国外居住者を除く)がいる方について、所得割から定額減税として1万円が控除されます。

(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

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橋本市 総務部 税務課
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