平成28年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について
公的年金等からの特別徴収制度について見直されます
この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。
橋本市外に転出した場合における特別徴収の継続
現行制度では、賦課期日(1月1日)後に、橋本市外に転出や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
平成28年10月1日以降に実施する特別徴収からは、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収が継続されることとなります。
1月1日から3月31日までに転出した場合
10月の特別徴収から中止されます。
4月1日から12月31日までに転出した場合
特別徴収が継続されます。
特別徴収税額の変更があった場合の特別徴収の継続
市町村が年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に、特別徴収税額に変更があった場合において、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後支払回数割特別徴収税額にて特別徴収を継続することとなります。
仮特別徴収税額の見直し
仮特別徴収税額(注1)と特別徴収税額(注2)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
(注1)仮特別徴収税額:4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額
(注2)特別徴収税額:10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額
公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
継続者 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
現行 |
前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額ー仮徴収額)÷3 | ||||
改正 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額ー仮徴収額)÷3 |
参考 : 新規65歳到達者など年金特別徴収開始初年度の特別徴収税額の計算方法
新規 | 普通徴収 | 年金特徴 | ||||
――― | 6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
「ふるさと納税」制度に係る改正について
ふるさと納税の特例控除額の上限の引き上げ
都道府県・市区町村に対して寄付金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が10%から20%に引き上げられました。
特例控除額の上限
個人市県民税適用課税年度 | 特例控除額の上限 |
平成27年度以前 (平成26年12月31日以前に寄付した場合) |
所得割額の10% |
平成28年度以降 (平成27年1月1日以後に寄付した場合) |
所得割額の20% |
参考:特例控除額の算出方法
特例控除額=(都道府県・市区町村への寄付金の合計額ー2,000円)×(90%ー所得税の限界税率×1.021)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
平成27年4月1日以降に行う「ふるさと納税」について、確定申告の不要な給与所得者等は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、所得税・個人市県民税の寄付金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
注意
・寄付先の都道府県、市区町村が5団体以下の場合に限ります。
・平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、寄付金控除を受けるために確定申告を行う必要性があります。
詳しくは、総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
住宅ローン控除適用期限が延長されます
個人市県民税の住宅借入金等特別控除が受けられる居住年の適用期限が(平成29年12月31日)が、平成31年6月30日まで1年6月延長されました。
更新日:2015年11月24日