平成27年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について

更新日:2014年10月27日

住宅ローン控除が延長・拡充されます

市民税・県民税の住宅ローン控除について、適用期限が平成31年6月30日まで延長され、控除限度額が次のとおり拡充されます。

なお、所得税は平成26年分、住民税は平成27年度から適用されます。

居住年月:平成26年1月~3月の場合

控除限度額=所得税の課税総所得金額等×5%

最高:97,500円

居住年月:平成26年4月~平成31年6月の場合

控除限度額=所得税の課税総所得金額等×7%

最高:136,500円

住宅ローン控除の適用を受けるには

所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で10年間、住民税から控除されます。

平成26年以降入居し、初めて住宅ローン控除を受ける場合は、粉河税務署での確定申告が必要です。確定申告をもって住民税の住宅ローン控除の適用手続がされたものとなります。

注意:確定申告第2表「特例適用条文等」の欄に必ず居住開始年月日をご記入ください。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率が廃止されます

上場株式等の配当および譲渡所得等に係る10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が、平成25年12月31日をもって廃止されました。

平成26年1月1日以降は、20%(所得税15%、住民税5%)の本則税率が適用されます。

 

改正前
(平成25年12月31日まで)

改正後
(平成26年1月1日から)

所得税 7% 15%
住民税 3% 5%
10% 20%

注意:平成25年から平成49年までは所得税(平成26年以降は15%)に復興特別所得税が併せて徴収されます。

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橋本市 総務部 税務課
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