平成27年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について
住宅ローン控除が延長・拡充されます
市民税・県民税の住宅ローン控除について、適用期限が平成31年6月30日まで延長され、控除限度額が次のとおり拡充されます。
なお、所得税は平成26年分、住民税は平成27年度から適用されます。
居住年月:平成26年1月~3月の場合
控除限度額=所得税の課税総所得金額等×5%
最高:97,500円
居住年月:平成26年4月~平成31年6月の場合
控除限度額=所得税の課税総所得金額等×7%
最高:136,500円
住宅ローン控除の適用を受けるには
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で10年間、住民税から控除されます。
平成26年以降入居し、初めて住宅ローン控除を受ける場合は、粉河税務署での確定申告が必要です。確定申告をもって住民税の住宅ローン控除の適用手続がされたものとなります。
注意:確定申告第2表「特例適用条文等」の欄に必ず居住開始年月日をご記入ください。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率が廃止されます
上場株式等の配当および譲渡所得等に係る10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以降は、20%(所得税15%、住民税5%)の本則税率が適用されます。
改正前 |
改正後 |
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所得税 | 7% | 15% |
住民税 | 3% | 5% |
計 | 10% | 20% |
注意:平成25年から平成49年までは所得税(平成26年以降は15%)に復興特別所得税が併せて徴収されます。
更新日:2014年10月27日