平成25年度からの市民税・県民税の主な税制改正について
1.生命保険料控除の変更
平成24年1月1日以降に締結された保険契約など(新契約)について、生命保険料控除の合計適用限度額の7万円については、変更はありませんが、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の定期用限度額が3万5千円から2万8千円に変更されました。また、介護医療保険料控除が新設され、適用限度額は2万8千円となっています。
なお平成23年12月31日以前に締結された保険契約(旧契約)などに関しては、従前の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額3万5千円)が適用されます。
<各生命保険料控除額の計算方法>
年間の支払 保険料 |
12,000円まで | 12,001円から 32,000円まで |
32,001円から 56,000円まで |
56,001円以上 |
控除額 | 支払い保険料 の全額 |
支払い保険料×1/2 +6,000円 |
支払い保険料×1/4 +14,000円 |
一律28,000円 |
年間の支払 保険料 |
15,000円まで | 15,001円から 40,000円まで |
40,001円から 70,000円まで |
70,001円以上 |
控除額 | 支払い保険料 の全額 |
支払い保険料×1/2 7,500円 |
支払い保険料×1/4 +17,500円 |
一律35,000円 |
種別 | 一般生命保険料 | 介護医療保険 | 個人年金保険 | 控除額の合計限度額 |
新契約 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 70,000円 |
旧契約 | 35,000円 | 該当なし | 35,000円 | 70,000円 |
<参考(所得税)>
国税庁HP
2.退職所得の課税にかかる変更
(平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得等から適用)
- 退職所得にかかる、市民税・県民税の10%控除が廃止されます。
- 退職所得の課税方法について、役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)の場合は退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置が廃止されることとなりました。
更新日:2016年05月23日