平成25年度からの市民税・県民税の主な税制改正について

更新日:2016年05月23日

1.生命保険料控除の変更

 平成24年1月1日以降に締結された保険契約など(新契約)について、生命保険料控除の合計適用限度額の7万円については、変更はありませんが、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の定期用限度額が3万5千円から2万8千円に変更されました。また、介護医療保険料控除が新設され、適用限度額は2万8千円となっています。
 なお平成23年12月31日以前に締結された保険契約(旧契約)などに関しては、従前の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額3万5千円)が適用されます。

<各生命保険料控除額の計算方法>

 

新規契約に係わるもの
年間の支払
保険料
12,000円まで 12,001円から
32,000円まで
32,001円から
56,000円まで
56,001円以上
控除額 支払い保険料
の全額
支払い保険料×1/2
+6,000円
支払い保険料×1/4
+14,000円
一律28,000円

 

 

 

旧契約に係わるもの
年間の支払
保険料
15,000円まで 15,001円から
40,000円まで
40,001円から
70,000円まで
70,001円以上
控除額 支払い保険料
の全額
支払い保険料×1/2
7,500円
支払い保険料×1/4
+17,500円
一律35,000円

 

 

<各生命保険料控除の上限額>
種別 一般生命保険料 介護医療保険 個人年金保険 控除額の合計限度額
新契約 28,000円 28,000円 28,000円 70,000円
旧契約 35,000円 該当なし 35,000円 70,000円

 

<参考(所得税)>
 国税庁HP

2.退職所得の課税にかかる変更

(平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得等から適用)

  • 退職所得にかかる、市民税・県民税の10%控除が廃止されます。
  • 退職所得の課税方法について、役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)の場合は退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置が廃止されることとなりました。 

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