令和4年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について

更新日:2021年12月14日

令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

改正一覧

  1. 住宅ローン控除の特例の延長等
  2. 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
  3. 退職所得課税の適正化

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、今回延長した期間に限り面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。ただし、この場合における13年間の控除期間のうち、合計所得金額が1,000万円を超える年については適用されません。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21/01.htm)

(財務省HPより)

2.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの

1. ベビーシッターの利用料に対する助成

2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成

3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
 (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

3.退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。

出典:財務省(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21/01.htm)

(財務省HPより)

※令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職所得等から適用します。

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橋本市 総務部 税務課
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