確定申告が不要な方でも、市民税・県民税申告が必要な場合があります
所得税法の改正により、平成23年分の所得税の確定申告から、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となりました。(この場合であっても所得税の還付を受けるため、株式等の損失を翌年に繰り越す場合などは確定申告をしてください。)
なお、確定申告が不要であっても、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない社会保険料や生命保険料、扶養控除などの各種控除の適用を受ける場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合は、市民税・県民税の申告が必要となります。
確定申告についての問い合わせは
粉河税務署
0736-73-3301(代表)
更新日:2013年03月18日