給与支払報告書の提出について

更新日:2024年01月15日

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらずアルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

給与支払報告書は、1月1日時点で在職している人のほかに、前年中に退職した人(アルバイトなど非正規職員および専従者を含む)の分も提出が必要です。

  • 所得税の源泉徴収票と異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。
  • 給与支払報告書は、個人市・県民税の課税の根拠となる重要な書類です。 正しく記入のうえ、ご提出ください。

提出期限

毎年1月31日(土・日曜日の場合は、翌月曜日)まで

提出対象者

前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)の支払いを受けた(支払額を確定した)従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について提出してください。

・1月1日現在の在職者のうち、同日現在に橋本市にお住まいの方

・前年中の退職者のうち、退職日現在に橋本市にお住まいの方
ただし、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は提出を省略できます。

給与支払報告書(総括表)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の記載方法や記載例

「給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書」または国税庁ホームページをご確認ください。

提出方法

給与支払報告書(総括表および個人別明細書)は次のいずれかの方法により提出してください。
ただし、大口事業者は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が必要です。(令和3年1月1日以後の提出分からは、基準年(前々年)に提出すべき所得税の源泉徴収票が100枚以上の事業者(給与支払者)が対象です。)

提出にあたってのご注意

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開くは、原則、個人住民税の特別徴収義務者として、従業員等の給与から個人住民税を差し引いて、市町村へ納入することと地方税法において規定されており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
ただし、一定の理由に該当される従業員の方については、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」をご提出いただくことにより、給与からの特別徴収の対象外とすることができます。

特別徴収の対象外とすることのできる従業員とその手続き

次の理由(略号a~d)以外の理由については、特別徴収の対象外とすることはできません。

普通徴収への切替理由

略号

普通徴収への切替理由

a

退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

b

給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者 

c

給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)

d

他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者) 

 

郵送等(紙媒体)による提出の場合

下記の提出書類の並べ方のように、普通徴収に該当する方の給与支払報告書(個人別明細書)の上に普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を付けてご提出ください。
(注意)正しくご提出いただけなかった場合には、特別徴収税額決定通知書の送付が遅れる場合がありますので、ご協力をお願いします。

給報提出書類の並べ方

eLTAX(エルタックス)・光ディスク等により提出される場合

eLTAX(エルタックス)・光ディスク等により給与支払報告書を提出される場合は、特別徴収の対象外とする従業員の方の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄の最初に、上記表の「普通徴収への切替理由」の略号a~dを入力し、合わせて「普通徴収」欄にチェックを入力してください。この場合、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出は不要です。

 

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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