財政健全化判断比率等の公表について
財政の健全化に関する指標の公表
健全化判断比率等の公表について
令和5年度決算に基づく健全化判断比率等
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「法律」といいます。)が公布されました。この法律は、地方公共団体の財政の健全化に関する指標値の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な措置を講じることにより、財政の健全化に資することを目的としております。財政健全化計画等の策定義務は平成21年4月の施行となりますが、健全化に関する指標の公表については、平成20年4月から施行されました。
公表する指標は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4指 標(以下「健全化判断比率」といいます。)及び公営企業会計に適用される(5)資金不足比率となります。地方公共団体は、この健全化判断比率のうち1つで も早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。
本市の健全化判断比率等の対象となる会計区分 (PDFファイル: 77.6KB)
(1) 実質赤字比率とは、福祉、教育、まちづくりなどを行う地方公共団体の一般会計等(普通会計)の赤字の程度を指標化したもので、財政運営の深刻度を示すもの。
(2) 連結実質赤字比率とは、すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化したもので、地方公共団体全体の財政運営の深刻度を示すもの。
(3) 実質公債費比率とは、借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化したもので、主に資金繰りの危険度を示すもの。
(4) 将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等の借入金(市債)や将来支払ってゆく可能性がある負担等の現時点での残高の程度を指標化したもので、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもの。
(5) 資金不足比率とは、公営企業の資金不足を公営企業の財政規模である料金収入の規模と比較して指標化したもので、経営状況の深刻度を示すもの。
令和5年度決算に基づき算定された橋本市の健全化判断比率及び資金不足比率は下表のとおりで、全て基準を下回りました。しかし、地方自治体財政を取り巻く環境は依然として厳しく、本市でも同様であることから、今後も引き続き行財政改革に取り組んでまいります。
指標の名称 |
橋本市 |
早期健全化基準(%) |
財政再生基準(%) |
---|---|---|---|
(1)実質赤字比率 |
- |
12.66 |
20.00 |
(2)連結実質赤字比率 |
- |
17.66 |
30.00 |
(3)実質公債費比率 |
12.2 |
25.00 |
35.00 |
(4)将来負担比率 |
34.2 |
350.00 |
- |
注釈:実質赤字額、連結実質赤字額がないので、「-」と表示する。
実質公債費比率の推移(平成23~令和5年度)
平成23年度:12.5%
平成24年度:12.1%
平成25年度:11.8%
平成26年度:11.5%
平成27年度:11.7%
平成28年度:12.2%
平成29年度:13.1%
平成30年度:13.3%
令和元年度:13.6%
令和2年度:13.2%
令和3年度:13.1%
令和4年度:12.7%
令和5年度:12.2%
将来負担比率の推移(平成23~令和5年度)
平成23年度:161.4%
平成24年度:156.6%
平成25年度:145.1%
平成26年度:144.9%
平成27年度:127.8%
平成28年度:115.4%
平成29年度:120.6%
平成30年度:109.5%
令和元年度:101.1%
令和2年度: 86.4%
令和3年度: 64.6%
令和4年度: 49.3%
令和5年度:34.2%
会計の名称 |
橋本市(%) |
経営健全化基準(%) |
---|---|---|
水道事業会計 |
- |
20.0 |
病院事業会計 |
- |
20.0 |
下水道事業会計 |
- |
20.0 |
農業集落排水事業特別会計 | - | 20.0 |
工業団地造成事業特別会計 | - |
20.0 |
資金不足額がない会計については「-」と表示する。
注釈
平成23年度以降、すべての会計が「-」となっている。
なお、簡易水道事業については、平成28年度末で水道事業に統合している。
全国自治体の令和5年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(速報)
橋本市 総務部 財政課
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更新日:2024年10月21日