消費者安全法第38条第1項に基づく情報提供について

更新日:2022年08月03日

人気アウトドア用品公式通販サイトを装った偽サイトに関する注意喚起

 令和3年の秋以降、アウトドア用品を取り扱う公式通信販売サイトを装った偽サイトで 商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられてい ます。

 消費者庁が調査を行ったところ、SNS 上の安売り広告などで消費者を誘導し、人気アウ トドア用品のブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ 代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認しました。

 こうした状況を踏まえ、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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橋本市 総務部 生活環境課(消費生活センター)
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