クーリング・オフについて
クーリング・オフとは
消費者は事業者に比べ、情報の量や質、交渉力が劣る状況があります。そのため、不意打ち性が高いなどの特定の取引に限って、契約後でも一定期間、消費者に考える時間と余裕を与え、その期間内であれば契約の解消をすることができます。
これをクーリング・オフと言います。
クーリング・オフ(cooling-off)はもともと、「頭を冷やす」という意味です。
クーリング・オフの効果
クーリング・オフは一定の期間内に契約を解除する意思を示す通知書を書いて業者に発送することで、一切の負担なしに無条件で契約を解消できます。
- 事業者は、損害賠償金や違約金を請求できません。
- 事業者は、契約時の前払い金や一時金を速やかに返還しなければなりません。
- 受け取った商品の返送費用は事業者負担となります。
- すでにサービスなどの提供を受けていても、事業者は支払いの請求をできません。
- 工事等により建物の状態が変更されている場合などには、事業者に対して無償で原状回復するよう請求できます。
クーリング・オフが適用される取引の例
クーリング・オフ適用取引の例
| 取引内容 | 適用対象商品・サービス | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 |
店舗以外の場所で契約したすべての商品・役務と指定権利 (例)布団、健康食品、化粧品、学習教材、浄水器、 消火器、宝石、書籍等 |
8日 |
| 電話勧誘販売 |
電話で勧誘されて契約したすべての商品・役務と指定権利 (例)化粧品、健康食品、占いサービス、資格取得講座等 |
8日 |
| 連鎖販売取引 (マルチ商法) |
すべての商品 | 20日 |
| 特定継続的役務取引 (一定の期間以上) |
エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、 パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
8日 |
| 業務提供誘引販売 |
収入を得られると説明され、金銭の負担をする取引 (例)内職、在宅ワーク、副業 |
20日 |
| 個別クレジット契約 | 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供等契約による与信契約 | 8日 |
|
連鎖販売取引(店舗等を用いず個人間で行われるものに限る) ・業務提供誘引販売契約による与信契約 |
20日 | |
| 訪問購入 |
店舗以外の場所で物品を事業者が消費者から買い取る契約 (除外品:大型家電、家具、本、レコード、DVDなど) |
8日 |
| 宅地建物取引 |
店舗以外の場所での宅地建物の売買契約 (宅地建物取引業者が売り主になるもののみ) |
8日 |
| 保険契約 | 店舗以外の場所での、契約期間一年を超える生命保険・損害保険契約 | 8日 |
《注意》自分からお店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだ場合には、通常クーリング・オフはできません。
クーリング・オフの留意点
除外品目・除外取引の例
- 3,000円未満の現金取引商品
- 大型家電、家具、本、レコード、DVDなど
- 自動車
- 葬儀
- 購入者が営業のために契約した場合
適用期間
- 期間は「法定書面(※1)を受け取った日」から数えて、8日間もしくは20日間です。
- クーリング・オフ妨害(※2)があった場合、クーリング・オフの記載内容や商品内容、数量、価格などに不備のある書面を交付された場合、契約書面をもらっていない場合はクーリング・オフ期間が延長されます。
(※1)法律で定められた事項を記載した契約書
(※2)「クーリング・オフできない」「違約金がかかる」といった妨害する行為
クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフの具体的なやり方と、通知書面の記入例をご紹介します。
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフ期間内に通知することで有効になります。
- クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも同時に、通知します。
◎はがきで行う場合
はがきによる通知書面の例
販売会社あて
発送方法:特定記録郵便、簡易書留など
相手方に通知を発送したことが証明できる方法で送ります
| 表面 | 裏面 |
|---|---|
|
(郵便番号) ○○市○○町○丁目○番○号 |
契約解除通知書 契約年月日 令和○年○月○日 商品名 ○○○○ 契約金額 ○○○○円 販売会社名 ○○会社○○支店 担当者 営業部○○○○ 上記、日付の契約は解除します。 なお、支払い済みの○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。 令和○年○月○日 契約者(住所) (氏名) |
クレジット会社あて(クレジット決済を利用したとき)
発送方法:特定記録郵便、簡易書留
販売会社あてと同時に発送します。
| 表面 | 裏面 |
|---|---|
|
(郵便番号) ○○市○○町○丁目○番○号 |
|
・送付する前に証拠として、通知書面(はがき)の両面をコピーしましょう。
・関係書類は5年間、保管しておきましょう。
(商法では、業者の債権は5年間で消滅時効が完成すると定めています。)
◎電磁的記録で行う場合
「電磁的記録」の例として、電子メールやUSBメモリ等の記録媒体や、事業者のウェブサイトに設ける専用フォーム等に通知をします。また、FAXによる通知も可能です。
※契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な方法が記載されている場合は参照して通知しましょう。
その際、書面によるクーリング・オフと同様に、対象となる契約を特定するために必要な情報や通知を発した日を記載しましょう。
通知後は送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを撮るなどして保存しておきましょう。
橋本市 総務部 生活環境課(消費生活センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1165 ファクス:0736-33-1200
問い合わせフォーム
更新日:2026年08月27日