専門知識を活かして、相談者に寄り添う。あなたも消費生活相談員を目指してみませんか。

更新日:2026年07月08日

消費生活相談員とは

消費生活相談員は、地方公共団体の消費生活センター等において、消費者からの苦情や問い合わせに応じる専門職です。中立・公正な立場で、商品やサービスに関するトラブル解決に向けた支援を行います。

※(消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。)

 消費生活相談員の詳しい職務等については、下記リンクをご覧ください。

消費者庁 消費生活相談員紹介パンフレット<外部リンク>

消費者庁ホームページ 消費生活相談員とは<外部リンク>

 


 

消費生活相談員になるための講座(消費生活相談員資格試験対策講座)

 消費者庁では、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の確保を目的として、消費生活相談員担い手確保に関する取組を実施しています。令和8年度も「消費生活相談員になるための講座」を実施いたします。
 全国の消費生活相談員資格の取得を目指す方や、現在消費生活相談業務に就いていない方などからの多くの応募をお待ちしています。
 
「令和8年度消費生活相談員になるための講座」チラシ
「令和8年度消費生活相談員になるための講座」チラシ(PDFファイ
ル:742.9KB)
 
  e-ラーニングを通じて、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策ができます。
  ※一部生配信や対面形式での講座の開催も予定しております。
   (動画をアーカイブ予定)
 
【主な対象】
  消費生活相談員に関心のある方(資格の有無は不問)
 
【受講料】
  無料
 
【定員】
  2,000名程度(先着順)
 
【日程】
  申込期間:令和8年6月24日(水)12:00~(定員に達した時点で受付終了)
  講座開始:令和8年7月中旬(予定)
 
【申込方法】
  申込フォーム<外部リンク>よりお申し込みください。   
    詳しくは消費者庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。              

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課(消費生活センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1165 ファクス:0736-33-1200
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