橋本市消費生活条例(案)に対するパブリックコメントの結果について

更新日:2023年02月15日

 本市においては、平成 29 年から消費生活センターを設置し、様々な消費者被害防止のための活動や消費者教育・啓発の取り組みを進め、その結果として消費者の権利の確立や消費 者の自立を促進してきました。しかしながら、今もなお消費生活のトラブルについての相談や、悪質商法による被害などが発生しています。

 国においては、依然と続く高齢者の消費者被害の高止まりや民法改正により成年年齢が引き下げられ、社会経験の未熟な年代の消費者被害への懸念への対策が強化されています。また、情報化の進展に伴って消費生活トラブルは複雑、多様化していることを踏まえ、地方公共団体に対しては、その地域の実情に応じた施策の取り組みが求められています。さらに、 霊感商法を含めた悪質商法に関する規制等が議論されていることから、消費生活に関する意識が高まってきています。

 本市としては、より安心・安全な市民の消費生活の実現を目指し、市民の財産、身体被害等を防ぐため標記条例の制定を検討しています。

 標記条例(案)について、提出していただいたご意見の概要と市の考え方をまとめて掲載しています。ご意見の提出、ありがとうごさいました。

 

パブリックコメント実施期間

令和4年12月20日(火) ~ 令和5年1月6日(金)まで(終了しました)

ご意見の概要と市の考え方

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課(消費生活センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1165 ファクス:0736-33-1200
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