遅延損害金を徴収しています
市では、橋本市債権管理条例に基づいて令和2年4月1日以降に支払期限が到来している私債権については、期限までにお支払いがない場合は、「遅延損害金」を徴収しています。
ただし、他の法令や条例などにより特別の定めがある場合や、契約などで特段の定めがある場合を除きます。
遅延損害金の計算方法(橋本市債権管理条例による計算)
使用料 ※1 × 年3% ※2 × 日数 ※3/365 = 遅延損害金
※1 2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨て
※2 民法第404条に規定する割合
(率は3年に一度変更されます。現行は3%です。)
※3 支払期限の翌日から支払った日までの日数
●算出した遅延損害金の端数処理
- 算出額が1,000円未満の場合は全額を切り捨て
- 算出額が1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨て
計算例
(例) 使用料:100,500円 支払期限:令和2年4月30日 支払日:令和2年10月28日
100,000円 × 3% × 181日 / 365 = 1,487円 ⇒ 1,400円
支払いが困難な場合は
やむを得ない事情などにより、期限内の支払いが困難な場合は、各債権の担当課へ早めにご相談ください。
更新日:2023年11月24日