遅延損害金を徴収しています

更新日:2023年11月24日

 市では、橋本市債権管理条例に基づいて令和241日以降に支払期限が到来している私債権については、期限までにお支払いがない場合は、「遅延損害金」を徴収しています。

 ただし、他の法令や条例などにより特別の定めがある場合や、契約などで特段の定めがある場合を除きます。

遅延損害金の計算方法(橋本市債権管理条例による計算)

使用料 ※1 × 年3% ※2 × 日数 ※3/365 = 遅延損害金 

 

※1  2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨て

※2  民法第404条に規定する割合

  (率は3年に一度変更されます。現行は3%です。)

※3  支払期限の翌日から支払った日までの日数

 

●算出した遅延損害金の端数処理

  • 算出額が1,000円未満の場合は全額を切り捨て
  • 算出額が1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨て

計算例

(例) 使用料:100,500円  支払期限:令和2年4月30日  支払日:令和2年10月28日

 

  100,000円 × 3% × 181日 / 365 = 1,487円 ⇒ 1,400円

支払いが困難な場合は

 やむを得ない事情などにより、期限内の支払いが困難な場合は、各債権の担当課へ早めにご相談ください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 総務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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