個人情報保護制度について

橋本市個人情報保護制度
橋本市では、国の定める個人情報の保護に関する法律に則り、市民の皆さんが、市の保有する自己の個人情報の開示、訂正などを請求できる制度を設けるとともに、市が個人情報を適正に取扱うために必要な事項を定めています。
個人情報とは
氏名、住所、生年月日など生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいいます。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除きます。
個人情報保護制度を実施する実施機関
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長
個人情報の開示、削除などの請求
保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求に関する相談や受付は、該当する保有個人情報の所管課で行います。
- 開示請求
実施機関が保有している公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求をすることができます。請求の際は開示請求にかかる保有個人情報の本人であることを示す書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の被保険者証等)の提示または提出が必要です。
※原則として開示しますが、法令の規定に基づき開示できない場合があります。
・保有個人情報開示請求書(word形式(Wordファイル:23.9KB)・PDF形式(PDFファイル:36.2KB))
※法定代理人が請求を行う場合、戸籍謄本等の代理権を確認できる書類が必要です。
※任意代理人が請求を行う場合、任意代理人自身に係る氏名及び現住所が記載された本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の被保険者証等)の提示または提出が必要です。また、請求時に、委任状及び以下のいずれかの書類の提出が併せて必要です。
1.委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)
2.委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写し
・個人情報に係る開示請求用委任状(word形式(Wordファイル:22.8KB)・PDF形式(PDFファイル:31.4KB))
- 訂正の請求
実施機関が保有している公文書に記録されている自己に関する個人情報について事実の記載の誤りがあるときは、訂正を請求することができます。
・保有個人情報訂正請求書(word形式(Wordファイル:24KB)・PDF形式(PDFファイル:37.2KB))
- 利用停止の請求
実施機関が法令の規定に違反し、自己に係る個人情報について目的外利用などをしているときは、その停止を請求することができます。
・保有個人情報利用停止請求書(word形式(Wordファイル:24KB)・PDF形式(PDFファイル:38.5KB))
各請求書は、上のリンク先からダウンロードすることができます。(請求書のあて先が「橋本市長」となっていますが、異なる実施機関あてに提出する場合は、適宜修正してご使用ください。あて先となる実施機関の判断がつかない場合は、総務課で確認をさせていただきますので、修正せずにご提出ください)
費用の負担
保有個人情報の開示等にかかる手数料は、無料です。ただし、写しの交付を希望する場合は、コピー代を納付する必要があります。
なお、必要なコピー代の額は、次のとおりです。
(料金は1面単価)
用紙の種類 | 印刷色 | |
白黒 | フルカラー | |
B5 | 10円 | 50円 |
A4 | 10円 | 50円 |
B4 | 10円 | 50円 |
A3 | 10円 | 80円 |
※A3サイズを超えるサイズの文書については、A3サイズの大きさで分割して複写した場合に要する額となります。
制度の運用状況
令和6年度における個人情報開示制度等の運用状況は次の通りです。
・開示請求
区分 | 件数 | 決定を行ったもの | 決定を行わなかったもの | ||||
開示 | 部分開示 | 不開示 | 却下 | 取下げ | 不存在 | ||
開示請求 | 25 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
・訂正・利用停止はありませんでした。
実施機関が守るルール
- 保有の制限
実施機関は、業務の遂行に必要な範囲に限り個人情報を保有することができます。
- 利用及び提供の制限
実施機関は、法令に基づく場合、個人の生命・財産を守るため緊急かつやむを得ない場合などを除き、保有する個人情報を本来の目的以外に利用したり、外部提供をしません。
- 適正管理
実施機関は、保有する個人情報の適正な維持管理に努め、必要がなくなった場合、速やかに確実に廃棄します。
- 職員等の義務
実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。その職を退いた後も同様です。
不服申立てによる救済手続
個人情報の保護に関する法律により実施機関が行った自己に関する個人情報の開示などの決定について苦情がある場合は、行政不服審査法に基づいて、決定のあったことを知った日から3月以内に実施機関に対して不服申立てを行うことができます。この場合、実施機関は、公平な第三者機関である橋本市情報公開・個人情報保護審査会に審査を依頼し、その意見を聞いた上で、是正その他必要な措置を行います。
更新日:2025年04月28日