低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置
制度概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に一定の要件を満たす譲渡価格が500万円(令和5年1月1日から令和7年12月31日の期間の譲渡については800万円)以下の低未利用地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用対象要件
1.譲渡した者が個人であること。
2.都市計画区域にある低未利用土地等(※1)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものであること。
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法に規定する特例措置の適用を受けないこと。(※2)
5.当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡ではないこと。
6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が500万円を超えないこと。令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡されている場合は、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法に規定する特例措置の適用を受けないこと。(※3)
8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
(※1)土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。
(※2)租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置
(※3)所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置
提出書類
低未利用土地等であることの確認
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)(Wordファイル:65.5KB)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
・橋本市または和歌山県が運用する空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
・上記3つの書類が提出できない場合は以下のいずれかの方法等
〇低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)(Wordファイル:61KB)により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認する。
〇2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認する。
譲渡後の利用についての確認
1.宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合:低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1)(Wordファイル:66.5KB)
2.宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合:低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2)(Wordファイル:63KB)
3.宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合:低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3)(Wordファイル:62.5KB)
その他の要件の確認等
・申請のあった土地等に係る登記事項証明書
更新日:2024年03月04日