郵送による証明書発行申請時に必要な定額小為替の利用に関してのお願い
定額小為替は、お釣りの出ないようにお願いします。
郵便申請に係る証明書手数料について、定額小為替で納付していただいてますが、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
現在市民課では50円・100円・150円・200円・250円の定額小為替が不足している状況となっております。
そのため、該当金額の定額小為替をお持ちの場合は、定額小為替の有効期限である発行日から6ヶ月以内のものにご注意いただき、可能な範囲で組み合わせて申請いただきますようご協力をお願いします。
手数料に不足のないように多めに定額小為替を送付された場合、再度手数料と同額の定額小為替を送付いただくよう依頼する場合があり、その場合は、手数料到着後の証明書発行となるため、証明書の到着に日数がかかることをご理解いただきますようお願いします。(先に送付された定額小為替は、証明書返送時に同封して返還させていただきます。)
更新日:2025年12月22日