臨時運行許可証(臨時ナンバープレート貸出)

更新日:2026年09月09日

臨時運行許可とは

自動車を道路上で運行させるには、自動車の登録・検査を受けている必要があります。自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的な運行を許可するものです。

※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外は使用不可となります。                         

※橋本市を出発、到着または経由しない場合は申請不可となります。

※250CC以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。

許可対象目的

「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。(1目的につき1貸与です。)

  • 新規登録や継続検査等のために運行する場合
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために運行する場合等

手数料

1両 750円

申請できる人

使用者(運行者)

必要なもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

申請者の印鑑(自署の場合は不要)

自賠責保険(原本)

自動車検査証(原則原本)

※車検証がなく、自動車検査記録事項のみを持参された場合は、貸出不可となります。

 事情により、自動車検査記録事項だけの持参となる場合は、「車体番号の拓本」も        

 添付してもらうことで貸出可となります。

貸出可能期間

最大5日間

申請書

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市民課 住民係

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
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