戸籍の附票の写し

更新日:2022年01月12日

戸籍の附票の記載内容の変更について

令和4年1月11日(火曜日)から、住民基本台帳法の一部改正により、戸籍附票の記載内容が以下のとおり変更されます。(令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方は対象外です。)

生年月日及び性別が必ず記載されるようになります。

基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されます。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されません。
※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。

本籍及び筆頭者が原則表示されなくなります。

基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の記載が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。

在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなります。

基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、在外選挙人名簿登録情報の記載が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。

手数料

1通 300円

申請できる人

  • 本人またはその配偶者および直系の人
  • 第三者が請求するときは、請求者の資格や使用目的を具体的に明示してください。

ここへ

市民課 住民係

備考

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍簿とともに管理しており、戸籍に記載されている人の住所を明らかにしたものです。主に自動車の名義変更や廃車手続き、不動産登記などをする時に添付資料として用いられます。

戸籍の附票の除票(除かれた附票)の保存期間は、これまで5年間でしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日より150年間に延長されました。

なお、平成26年6月20日以前に除票となった戸籍の附票は、保存期間を経過し、すでに廃棄されているため、交付できません。陸運局、法務局等での手続きに廃棄された附票が必要な場合は、保存年限経過証明(1通300円)を交付します。

・本籍地(番地まで)筆頭者を確認してからお越しください。

・戸籍の証明書は、本籍地の市区町村でしか交付できません。

・申請時には来庁者の本人確認書類をご持参ください。

・来庁者が直系親族以外の場合は委任状(自署のもの)が必要です。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム