旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日より、住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
旧氏とは
その人が過去に称していた戸籍上の氏のことで、その人に係わる戸籍に記載されている「氏(姓)」のことです。
申請方法
窓口に本人が来庁し、請求書を記載し提出していただきます。登録できる旧氏は一人一つです。
下記のとおり、必要なものを持参し窓口にお越しください。
【必要なもの】
●旧氏が記載された戸籍謄本等(旧氏が記載された戸籍から現在の氏が記載された戸籍に至るすべての戸籍謄本等)
●本人確認書類(運転免許証・パスポート・年金手帳・保険証等)
●マイナンバーカードまたは通知カード
※代理人が手続きする場合は、委任状が必要になります。
詳細について
詳細については総務省ホームページをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク)
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2019年10月10日