委任状の原本還付について

更新日:2023年08月15日

委任状の原本還付について

 戸籍法施行規則の一部改正により、平成22年6月1日から、登記簿謄本、代表者事項証明書、委任状などの権限確認書類の原本還付を希望される場合は、原本の提出に加え、原本の写し(コピー)に「原本と相違ありません」と記載し、署名したもの(押印は任意)の提出が必要(戸籍謄抄本・除籍謄抄本・原戸籍謄抄本を請求する場合のみ)となっています。

【記載例】この謄本は原本と相違ありません。  

           年  月  日 代理人氏名 印(署名、押印は任意)

 今回の請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。他の委任項目についても記載があり、他でも使用するために委任状原本の還付が必要な場合は、委任状の委任事項に証明書の請求に関する項目とともに、「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載してください。また、原本還付の請求をする場合は、委任状原本と合わせて、原本に相違ない旨を記載した委任状の写しを提出してください。

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