橋本市本人通知制度
第三者交付に対し本人通知制度を行っています
橋本市では、住民票や戸籍謄本等の不正請求の早期発見・抑止を目的とし、事前に登録いただいた方に、本人以外の第三者に証明書を交付した場合、「橋本市住民票の写し等交付通知書」により、交付の事実を通知しています。
過去には、不正請求された住民票等の情報が犯罪に悪用された事件も起こっています。悪意ある第三者請求の抑止のためにも、本人通知制度事前登録をお願いします。
注意)住民票や戸籍の交付を差し止める制度ではありません。
登録できる人
橋本市の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
橋本市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
登録方法(市民課窓口)
市民課窓口に下記書類を持参ください
~本人による登録~
- 橋本市本人通知制度事前登録申請書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、住基カード等顔写真入りのもの)
~代理人による登録~
- 未成年の法定代理人・・1.と2.と戸籍謄本及び代理人の本人確認書類
- 成年後見人・・・・・・1.と2.と登記事項の証明書及び後見人の本人確認書類
- その他の代理人・・・・1.と2.と委任状及び代理人の本人確認書類
注意)疾病その他やむをえない理由及び他の市町村に居住していて窓口で直接申請することができない場合は、郵送で申請することができます。
登録方法(オンライン申請)
申請時の注意事項
・オンライン申請が可能な方は、本人及び未成年の法定代理人のみとなります。
・本人確認書類の画像添付が必要となりますので、事前にご準備ください。
マイナンバーカードの場合は、裏面(番号記載面)は添付しないでください。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票(除附票)
- 戸籍(除籍 改製原戸籍)謄抄本
- 戸籍(除籍)記載事項証明
- 戸籍(除籍)全部(一部)事項証明
通知内容
- 交付年月日
- 交付請求者の種別(代理人・代理人以外)
- 交付した住民票の写し等の種別
- 交付枚数
登録期間
本人通知の登録期間は、申込み受付日の翌開庁日から3年間としてきましたが、平成27年3月1日より、3年間の登録期間を廃止し、これにより登録更新手続きが不要となりました。ただし、転居や戸籍の異動、また登録を廃止したい場合などには、「橋本市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。
交付事実証明の発行
交付通知を受けた人が交付事実証明書を必要とするときは、通知日から起算して30日以内に交付事実証明書の交付申請ができます。
様式
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2024年08月27日