マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行申請について
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの速やかな交付が必要となる方(新生児、カードの紛失等による再交付、国外からの転入者等)を対象に、申請から最短で1週間程度でマイナンバーカードを受け取れる特急発行申請の仕組みが始まります。
なお、特急発行申請を利用したカードの再交付の場合に係る手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)となります。
(注)特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。(申請から交付迄1~2ヵ月程度かかります。)
マイナンバーカード特急発行の対象者
マイナンバーカード特急発行は、以下に該当する対象者が申請可能です。
(注)条件に該当しない方については、マイナンバーカード特急発行をご利用いただけません。
対象者 | 申請可能な期間等 | 手数料 |
1歳未満の方 | 1歳になるまで (出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは下記の「出生届と同時の交付申請について」をご参照ください。) |
無料 |
国外から転入された方 | 転入届をした日から30日以内 | 無料(注1) |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円) |
転入や出生以外の理由(無戸籍の方等)で新たに住民票に記載された方 | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 | 無料 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 | 無料 |
マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 | 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 | 無料(注1) |
焼失や著しい損傷、磁気不良等により、マイナンバーカードの再交付を希望する方 | 焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
2,000 円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)(注2) |
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 | 追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内 | 無料 |
刑事施設等に収容されていた方 | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 | 無料(注1) |
(注1)申請事由が発生する前にカードを紛失していたとき等は、有料となる場合があります。
(注2)本人の責によらないものと認められる場合は無料となります。
マイナンバーカード特急発行の申請方法
申請場所
本庁舎1階 市民課
※ただし、出生届と同時に特急発行申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、一時滞在地(生まれたところ)や本籍地でも申請できます。
※特急発行申請は、市民課窓口での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。
ご来庁いただく方
特急発行によりマイナンバーカードを申請する交付申請者本人
(注)交付申請者本人が15歳未満又は成年被後見人である場合は、法定代理人の同伴が必要です。
(注)特急発行をご利用される場合、必ず交付申請者本人が来庁していただく必要があるため、代理人による申請はできません(出生届と同時の特急発行申請の場合、交付申請者本人の来庁は不要です)。
手数料
本人の責によりマイナンバーカードを紛失・損傷し再発行を行う場合
2,000円(カード発行手数料:1,800円、電子証明書発行手数料200円)
※通常の有料再発行の手数料は、1,000円(カード発行手数料:800円、電子証明書発行手数料:200円)
上記以外の場合
無料
申請時に必要なもの
- 本人確認書類
下記の1、2のいずれかとなります。
1.A1点
2.B2点(但し、ご自宅への発送は出来ず、マイナンバーカード受取に照会回答書が必要となり、カード受取場所は市民課窓口となります。)
- 照会回答書(顔写真付きの本人確認書類が無い場合)
- 紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
- 法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
- 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
(注1)15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
(注2)顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。
(注3)紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。
本人確認書類一覧(有効期限内のものに限る)
A書類とは
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(顔写真あり)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B書類とは
発行元が官公署で「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類
- 健康保険または介護保険の資格確認ができるもの(被保険者証、資格確認書等)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 医療受給者証
- 各種年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 母子健康手帳
- 子ども医療費受給者証
- 障害福祉サービス受給者証
- 生活保護決定通知書
- 生活保護適用証明書
- 休日・夜間等診療依頼書
- 各種免状 ほか
発行元が官公署でない「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類
- 民間企業の社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類 ほか
暗証番号の設定
特急発行申請時、下記4種類の暗証番号を設定していただく必要があります。
- 署名用電子証明書暗証番号(大文字英字と数字をいずれも用いた6~16桁)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳事務用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
(注)上記2~4については、同じ数字でも大丈夫です。
(注)署名用電子証明書は、15歳未満の方には発行されません。
(注)顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード)を希望される場合は、暗証番号の設定は不要です(交付申請者が1歳未満の方については顔認証マイナンバーカードとすることはできません。)
カードの作成・送付について
窓口でのお手続きが完了しましたら、市役所からマイナンバーカードの作成等を行う「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)にカード作成を依頼いたします。申請内容に問題がなければ、1週間程度で、J-LISから住所地あてに簡易書留(転送不要)を速達によりカードを送付いたします。
なお、下記に該当する場合は、1週間程度でのカード送付ができなかったり、市役所でカードを交付する場合があります。
1週間程度でカードを送付できない場合
- 住所地以外の市町村に特急発行申請を行った場合
- J-LISの特急発行の対応許容件数(1日1万件)を超えた場合
- 新たに住民基本台帳が作成される場合
- 申請に不備があった場合
- カードを市役所窓口で受け取る場合(下記参照)
市役所でカードを交付する場合
- 氏名または住所に、署名用電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合や、代替文字を希望の文字としたい場合
- 市町村窓口での交付を希望する場合
- 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
- 本人確認において照会回答書が必要となる場合において、照会回答書を持参しなかった場合
出生届と同時の交付申請について
- 出生届と同時に交付申請した場合は、特急発行申請として取り扱います。
- 出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。出生届書に記入欄がない場合は、窓口で暗証番号設定依頼書を記入いただき、出生届と一緒に提出してください。
- 出生届と同時に申請する場合は、代理人による申請も可能です。
- 里帰り出産等で、住民登録している住所での受け取りができない場合は、現在の居所にお送りすることも可能です。
- 1歳未満で交付申請する場合は写真は不要です。
- 出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、本人の来庁と法定代理人の同行および、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。簡単にできる出生届と同時での申請をお勧めします。
- 通常の交付申請(インターネットまたは郵便)は、申請から交付まで1カ月程度かかります。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月12日