国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日から海外でもマイナンバーカードが利用できるようになります
令和6年5月27日から、有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外転出する場合、マイナンバーカードの国外継続利用の手続きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードが利用できます。
なお、利用には、出国前に手続きが必要です。手続きをとらずに国外に転出した場合は、カードは失効になります。
また、手続き後に国外転出を取りやめた場合は、別途手続きが必要になり、手続きしない場合カードが失効になります。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も、マイナンバーカードの申請や受け取りの手続きを、在外公館や一時帰国した際の市区町村で行うことができます。
手続きの詳細につきましては、下記のデジタル庁ホームページ、マイナンバー総合サイト等でご確認ください。
国外転出時のマイナンバーカード継続利用について
国外継続利用のできる方
次のいずれの条件も満たす方
国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)
※日本に戸籍がない方はマイナンバーカードの国外継続利用はできません。
必要な持ち物
国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
(1)本人による手続き
マイナンバーカード
※暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
(2)法定代理人または同一世帯の方による手続き
本人のマイナンバーカード
※住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。(注1)
委任状(注2)
(1)(2)以外の代理人による手続き
本人のマイナンバーカード
照会書兼回答書及び委任状(注3)
(注1)住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分からない場合は、即日による手続きはできません。
(注2)委任状は、国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。
(注3)照会書兼回答書及び委任状は、事前に本人から市民課(0736-33-1131)まで電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。
受付窓口
市民課
※休日は、国外継続利用の手続きはできません。
届出期間
国外転出日の前日まで
※国外転出の当日または過去の日付での国外継続利用はできません。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2024年06月05日