令和8年4月1日より離婚届の様式が変更となります

更新日:2026年04月01日

概要

 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後の養育費に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。

これに伴い、離婚届の様式が変更となります。

 令和8年4月1日以降、未成年の子がいる離婚届を提出する場合は、次の1~3のいずれかの方法により提出いただきますようお願いします。

※ただし、未成年の子がいない場合は従来の離婚届旧様式をご提出ください。

 

1 令和8年4月1日以降に離婚届旧様式に別紙を添付して提出する場合

【必要書類】

【※注意】旧様式離婚届別紙を使用する場合、旧様式の届書および「別紙」それぞれ夫妻の署名が必要であり、離婚届旧様式のみ提出された場合は受理するために離婚届を提出された当事者に来庁を求め、届出が受理されるまで各種証明書の発行ができない場合があります。

2 令和8年4月1日以降に離婚届旧様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出する場合

【必要書類】

(1)協議または裁判所の判断より、父母双方を親権者とする場合

「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名をフルネームで記入してください。

(2)親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てを行っている場合

「その他」欄に、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子○○○○(子の氏名)」と記入してください。

(3)協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合

「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記入し、夫妻双方の署名をしてください。(届出人署名欄の署名に加えて、「その他」欄にも夫妻双方の署名が必要です。)

3 令和8年4月1日以降に離婚届新様式で提出する場合
【必要書類】

法改正による変更点

(1)父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子の欄が追加されています。

※親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子に記載された子については、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要となります。その場合、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。

(2)「離婚後も共同で親権を行使することまたは単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄が追加されています。なお、チェックがされていない場合は、離婚当事者本人にチェックをしていただく必要があります。

(3)監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流および養育費の分担の取り決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。なお養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等があてはまります。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム