市区町村長による戸籍への氏名の振り仮名の記載について
市区町村長による戸籍への氏名の振り仮名の記載について
概要
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まっています。
戸籍に記載する振り仮名については、本人の住所地あてに「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されています(橋本市が本籍地の方には令和7年8月下旬に通知済みです)。
その通知書に記載された氏や名の振り仮名を、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日から順次戸籍に記載していきます。
対応が必要な方
・通知書に書かれた氏名の振り仮名に誤りがある方
通知書に書かれた振り仮名が間違っている場合は、令和8年5月25日までに届出を行っていただく必要があります。
届出に必要な書類は、以下のとおりです。
氏の振り仮名の届 (令和8年5月25日まで使用可) (PDFファイル: 210.0KB)
名の振り仮名の届 (令和8年5月25日まで使用可) (PDFファイル: 203.2KB)
対応が不要な方
・通知書に書かれた氏名の振り仮名に誤りがない方
通知書に書かれた振り仮名に誤りがない場合は、特に対応していただく必要はありません。
この場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、令和8年5月26日以降に順次戸籍に氏名の振り仮名を記載していきます。
令和8年5月26日以降における氏名の振り仮名の変更について
概要
令和8年5月26日以降であっても、氏名の振り仮名を変更することができる場合があります。
具体的には、以下に該当する方が対象となります。
令和8年5月26日以降も氏名の振り仮名の変更ができる方
・一度も振り仮名の変更の届出を行ったことのない方
氏名の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日以前の振り仮名の届出を含む。)を一度も行ったことのない方は、一度に限り、氏名の振り仮名の変更届出をすることができます。
・家庭裁判所の許可を得た方
上記以外の方で、やむを得ない事由によって氏名の振り仮名を変更する必要が生じた場合は、家庭裁判所に氏名の変更の申立てをしていただく必要があります。
家庭裁判所の変更の許可が下りた方は、その際に交付される審判書(謄本)及び確定証明書をもって、氏名の振り仮名の変更の届出をすることができるようになります。
※令和7年5月26日以降に出生の届出がされた子や家庭裁判所の許可を得て氏や名の変更をされた方は、氏名の振り仮名の届出を既に行ったものとみなされますのでご注意ください。
届出地
本籍地もしくは住所地の市区町村役場の戸籍窓口
届出人
氏名の振り仮名の変更の届出人となるべき方は、次の届出の種類と場合に応じて、下の赤字で表示された方になります。
【氏の振り仮名の変更届】
ア 筆頭者が戸籍に在籍している場合
筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)
イ 筆頭者が戸籍から除籍されている場合
配偶者
ウ 筆頭者も配偶者も除籍されている場合
子(子が複数人いる場合は、同じ戸籍にいる子のうち一人から届出することができます。)
【名の振り仮名の変更届】
ア 15歳未満の場合
原則法定代理人。ただしご本人の届出も可能です。
イ 15歳以上18歳未満の場合
本人もしくは法定代理人
ウ 18歳以上
本人
届出の際の必要書類
・一度も振り仮名の変更の届出を行ったことがない方
氏の振り仮名の変更届 または 名の振り仮名の変更届
※届出する振り仮名が、氏名として一般の読み方であることを確認できない場合は、辞書・新聞・雑誌・書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして一般の読み方であることが分かる資料
※管轄法務局長の許可を得て、令和8年5月26日から順次戸籍に記載された振り仮名と異なる振り仮名の届出で、かつ一般の読み方として認められているものでない場合は、その届け出ようとする振り仮名を現に使用していることもしくは通用していることが分かる旅券・預金通帳・健康保険の資格確認書・病院の診察券などの資料
・家庭裁判所の許可を得た方
(1)氏の振り仮名の変更届 または 名の振り仮名の変更届
(2)家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)及び確定証明書
一度も氏名の振り仮名の届出を行っていない方の氏名の振り仮名の変更届(令和8年5月26日以降使用可能分)
※届出用紙については、後日アップロードしますので少々お待ちください。
家庭裁判所の許可を得た方の氏名の振り仮名の変更届
※届出用紙については、後日アップロードしますので少々お待ちください。
氏名の振り仮名の制度概要
以下の法務省のホームページを参照ください。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2026年02月20日