令和7年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります

更新日:2025年04月04日

令和7年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正法を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付されました。

 これまでは、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、戸籍上に証明されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、その振り仮名が新たに追加されることになりました。

 制度の詳細については、法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村から氏名の振り仮名の通知

 令和7年5月26日時点の情報をもとに、本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。

 通知書は同じ戸籍単位で郵送し、同じ戸籍で同じ住所の人は一通につき4人まで記載されます。同じ戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。

 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

 橋本市では、令和7年8月下旬頃から通知書の順次発送を予定しています。

(2)氏や名の振り仮名の届出

 改正法の施行日(令和7年5月26日)後、本籍地から通知書が届いてから令和8年5月25日(月曜日)までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます。

通知書に記載された振り仮名が違う場合

 振り仮名の届出をしてください。具体的な届出の方法については、下に記載しています。

通知書に記載された振り仮名が正しい場合

 届出をしなくても、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。ただし、令和8年5月26日までに戸籍に振り仮名記載をご希望される場合は、振り仮名の届出をすることで、早期に戸籍へ振り仮名を記載することができます。

 なお、振り仮名が記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでは、時間を要します。証明書の取得可能な時期は、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。

 ただし、この制度開始後に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される人は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されますので、この場合の振り仮名の通知は送付されません。

 

(3)市区町村による氏名の振り仮名の記載

 振り仮名の届出がなかった場合は、本籍地の市区町村が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に通知した振り仮名をそのまま戸籍に記載することになります。

 原則、振り仮名の変更には、家庭裁判所の許可が必要ですが、令和8年5月26日までに届出を行わなかった場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。

 注意:振り仮名の届出を行った後に、氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。

具体的な届出の方法

(1)届出することができる人について

 「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」とで、それぞれ届出できる人が異なります。

 氏の振り仮名の届出

 届出ができる人を通知書に記載しています。原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、その子が届出人となります。

※「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる人全員に影響しますので、ご家族とよく話し合ってから届出をお願いします。

 名の振り仮名の届出

 既に戸籍に記載されている本人。ただし、15歳未満の場合には、原則として、親権者等の法定代理人が届出人になります。

(2)届出方法について(2通りあります)

 マイナポータルを利用してオンラインで届出

 窓口に出向く必要はなく、オンラインで手続きが完結するため大変便利です。

 市区町村窓口または郵送での届出

 届書の様式に記入し、窓口で直接届出または本籍地あてに郵送で届出することができます。届書は、橋本市市民課の窓口にもご用意しています。

下記の様式を自分で印刷する場合、必ずA4サイズで印刷してください。

「氏の振り仮名の届出」(PDFファイル:210KB)

「名の振り仮名の届出」(PDFファイル:203.2KB)

 

(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

 既に戸籍に記載されている人が一般の読み方以外の読み方を日常的に使用されている場合は、その読み方が通用していることを証明する書面(パスポート、預金通帳、健康保険証、資格確認書等が想定されます)を添付して届け出る必要があります。

 なお、令和7年5月26日以降に出生届を市役所に提出される人で、一般の読み方以外の振り仮名をご希望の人は、根拠となる資料のご提示をお願いする場合があります。

 市役所での判断が難しい場合、法務局への問い合わせを行う可能性があるため、届出の当日中に受理証明書や出生届出済証明を発行できない場合があります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基礎整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されていた場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の人の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認書類としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認書類として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上、一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
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