死亡したとき(死亡届)
必要なもの
・死亡届書 1通(医師が死亡診断書または死体検案書に記入済みのもの)
届出人
親族または同居者
※届出人が後見人等の場合は、添付書類が必要です。
市民課(電話番号0736-33-1132)までお問い合わせください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。
ここへ
死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地または一時滞在地のうちいずれかの市区町村へ
受付時間
市役所開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで
市役所閉庁日(土・日・祝日など) 午前8時30分~午後5時まで
備考
橋本市高野口斎場を利用するとき
死亡後24時間を過ぎなければ火葬できません。(ただし感染症で死亡した場合を除きます。)
高野口斎場を利用する場合は、前日までに市民課で利用手続きをしてください。
斎場の休日は、1月1日、2日のみです。
火葬許可証と一緒にお渡しする「斎場を利用される場合のお願い」をよくご覧ください。
火葬許可証は、火葬の際と埋蔵の手続きに必要ですので、大切に保管してください。
斎場利用のお願い(令和3年7月15日から新型コロナウイルス感染症防止対策を実施しています)
その他市役所での手続きについて
橋本市では、市内に住民登録がある方の死亡届の届出後に必要となる手続きをまとめた「ご遺族のための手続きガイドブック」を発行しています。ご遺族の皆様の一助になりましたら幸いです。
なお、このハンドブックは、株式会社ジチタイアド(橋本市)と協賛企画の協力により作成しています。
ご遺族のための手続きガイドブック(令和7年度版) (PDFファイル: 10.6MB)
※当冊子の内容、画像、文言等について、無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日