橋本市太陽光発電設備の設置に関する条例

更新日:2019年01月01日

本市の環境にふさわしい太陽光発電事業の普及を図ることを目的とした「橋本市太陽光発電設備の設置に関する条例」を制定しました。

(平成31年1月1日公布・施行)

条例制定の背景

●太陽光発電は、発電時に温室効果ガスを排出せず、豊富な日照時間など本市の持つ自然資源

 を活かせることなどから、本市ではその普及を促進しています。

●一方、太陽光発電設備の設置による自然環境、生活環境、景観等に及ぼす影響や災害の発生

 が危惧されており、事前に近隣住民等に説明が行われないまま、事業が実施され、地域でト

 ラブルが生じている事例もあります。

●こうしたことから、太陽光発電事業と地域との調和並びに自然環境の維持を図り、本市の環

 境にふさわしい太陽光発電事業の普及を図るため、条例を制定することとしたものです。

条例の概要

対象となる太陽光発電事業

合計出力50kW未満の太陽光発電設備を設置し発電する事業

 ※ただし、建築物の屋上等に設置されるものを除きます。

 ※合計出力は、太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の小さい方とします。

●対象となる事業を検討している場合、以下のリーフレットを参照し手続きを行って

   下さい。

届出様式

事前協議

事業計画の提出

工事着手・工事完了

事業計画の変更協議

事業廃止

事業計画の公表

合計出力50kW以上の太陽光発電設備を設置し発電する事業について

●和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例に基づき、和歌山県知事の認定を受ける

 必要があります。

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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