微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2016年04月05日

◎PM2.5について

 

  PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下のもので、主にディーゼル車の排ガス、工場のばい煙、暖房用に燃やした化石燃料のススなどから排出されます。 粒径が小さいことから、呼吸器系の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器等への影響に加え、循環器系への影響が懸念されております。

微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について 

 橋本市では、和歌山県より注意喚起の通知を受けた場合、橋本市デジタル防災行政無線や防災はしもとメール(登録制)で、お知らせします。

防災はしもとメール登録方法については以下ページをご参照ください。

http://www.chw.jp/guide/kikikanri/bousai_bouhan/1366955087307.html

 

  PM2.5濃度が、暫定指針値である日平均値70μg/m3を超えると予測される場合には、注意喚起を実施します。

1.午前中の早めの時間帯での判断基準
  午前5時~7時までの測定結果の平均値が85μg/立方メートルを超過した場合

2.午後からの活動に備えた判断基準
  午前5時~12時までの測定結果の平均値が80μg/立方メートルを超過した場合

※「1.午前中の判断基準」で注意喚起を行った場合、「2.午後からの判断基準」を下回ったとしても、注意喚起の解除は行いません。

 

注意喚起時の行動の目安

 

 ※注意喚起時には以下を目安にして行動して下さい。

  ○屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らす。
  ○外出時にはマスクの適切な着用を行う。
  ○換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。
(高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等)においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれます。)

橋本市の測定値については

測定値については、【和歌山県のPM2.5の測定値「伊都総合庁舎(橋本市)」】をご覧下さい。

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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