野焼き、ごみの焼却は禁止!
ごみの焼却は犯罪です(一部例外あり)
ごみの焼却禁止は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」に規定されており、違反すると処罰されます。
罰則:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、又はこれの併科
【廃棄物の野外焼却禁止】
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却
(1)国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
(2)災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却
(3)風俗習慣上、宗教上の行事を行うために必要な焼却
例:どんど焼き等の地域行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
例:農業者が行う稲わら等、林業者が行う伐採した枝条等の焼却など
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微な焼却
例:たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など
たとえ例外だとしても、
野外焼却の例外とされているこれらのことも、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれば、近隣の生活環境に支障をきたし「近所で草木を燃やして煙たい」「窓が開けられない」等の苦情の原因となります。やむを得ず軽微な焼却をする場合は、
1.煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる
2.風向きや強さ、時間帯を考慮する
3.草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える
4.ご近所の理解を得て迷惑にならないようにするなど配慮が必要になります
(注意)火の後始末は必ず行ってください
野焼きとは・・・
ごみを焼却する行為のうち、 焼却炉注釈1やドラム缶 、 地面に穴を掘って 、 ブロックで囲んだ中 、 空き地などでの焼却 など
(注釈1 構造基準を満たした焼却設備を用いて定められた方法で行うものを除く。)
ごみは適正に処分してください
- 一般家庭のみなさんへ
一般家庭での焼却については、煙や臭いが隣近所の迷惑となりますので、焚き火等で周辺への影響が軽微なものを除き、原則として禁止です。
家庭で出たごみは、市指定ごみ袋に入れて指定の集積場所へ出してください。
- 事業所や店舗、自営業(農・林・畜産業等含む)のみなさんへ
営業・事業行為で出たごみ(生活で出たごみ以外)については、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けて適正に処分してください。
ごみの焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める構造基準に適合した焼却設備を用い、定められた方法以外の焼却は禁止です。 (構造基準に適合してる焼却設備で焼却する場合でも、届出等が必要な場合があります。)
例外に該当する野焼き、ゴミの焼却について・・・
例外に該当する場合であっても、近隣の住民より苦情があった際は、市役所職員や消防職員、警察職員が現場で指導する場合があります。
廃タイヤ、廃ビニール(農業用含む)、プラスチック類は、例外には該当せず一切焼却できません。
焼却設備の構造基準・焼却の方法
・ 一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7)
1 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が800℃の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
2 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
4 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
・ 焼却方法
(平成9年厚生省告示第178号)
1 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
2 煙突の先端から火炎又は黒煙(日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える)が排出されないように焼却すること。
3 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
※ 構造基準を満たした焼却設備であっても、他の法令で規制される場合別途届出が必要になります。(大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法 他)
橋本市 総務部 生活環境課
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更新日:2024年12月13日