「空き地の適切な管理に関する条例」について
空き地、空き家の庭などを適正に管理しなければならない「空き地の適正な管理に関する条例」が平成24年6月1日から施行されています。
空き地を放置していると、ごみの不法投棄、たばこのポイ捨てによる火災、犯罪、害虫の発生など、生活環境に様々な影響を及ぼすことが考えられます。
雑草が伸びているのに草刈りが行われないなど、十分な管理ができていない場合には、その土地の所有者に対して、文書や訪問などで草刈りなどの適正管理を行うように指導することとなります。
近隣住民の方々のためにも、空き地の適正な管理にご理解、ご協力をお願いします。
橋本市 総務部 生活環境課
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更新日:2022年09月02日