第2節 し尿・汚泥等の排出・処理に関する課題

更新日:2013年02月28日

1.排出に応じた収集・処理体制について

公共下水道の整備や合併処理浄化槽は順次普及しており、し尿及び単独処理浄化槽汚泥の排出量は減少傾向にあります。今後もこのような傾向が続くことが予想される中で、し尿及び浄化槽汚泥の排出量に応じた適正な収集・処理体制を確保する必要があります。

2.浄化槽の維持管理について

浄化槽法では、「新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他で当該浄化槽の管理について権限を有するものは、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者の行う水質に関する検査を受けなければならない。」、「浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。」とされています。
このことから、浄化槽設置者に対しては、設置後の水質検査及び定期的な点検を専門業者に依頼するなど、設置者の責任で適正な維持管理を行うよう、啓発に努める必要があります。

3.脱水浄化槽汚泥について

現在、大規模住宅地等の集合処理施設から排出される脱水汚泥は、平成19年2月1日より海洋投棄が全面禁止になったことから、流域下水道への接続完了までの間について、循環型社会形成推進の観点からコンポスト化施設により処分を行っていますが、将来的には、し尿及び浄化槽汚泥処理施設である橋本環境管理センターから排出される脱水汚泥についても、焼却から資源化に向け検討する必要があります。

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