第1節 計画における基本方針
1.基本理念
本市は、市中央部を東西に流れる紀の川とその支流によって流域が形成され、豊かな水環境にも恵まれた地域となっています。
水は自然を構成する重要な要素の一つであるとともに、快適な環境を創出し、人々の心に潤いと安らぎを与えてくれるものです。このような快適な水環境の保全に向けて、生活排水を適正に処理することは重要な課題です。
そこで、生活排水の適正処理のあり方とその方向性を示すにあたって、本計画の基本理念を以下のように設定します。
2.基本方針
本市の生活排水処理における現状と課題を踏まえ、紀の川流域下水道の整備を促進するとともに、公共下水道及び農業集落排水の整備、浄化槽の普及など適正な下水処理の推進をはかるため、本計画における基本方針を以下のように設定します。
基本方針1 生活排水処理施設の整備推進
公共下水道の整備を推進するとともに、合併処理浄化槽の設置を推進します。
また、大規模宅地開発に際しては、公共下水道等への接続や合併浄化槽の設置等、開発規模、地域特性等に応じた生活排水処理施設の整備の指導を行います。
基本方針2 し尿・浄化槽汚泥の適正処理の推進
し尿及び浄化槽汚泥について、排出量や性状に応じた適正な処理を推進します。
基本方針3 意識啓発及び自主的な取り組みの促進
水環境に対する意識啓発を行うとともに、市民一人ひとりの取り組みを促進します。
3.計画期間
本計画の期間は、平成19年度を初年度とする平成28年度までの約10年間とします。また、橋本市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の改訂年度にあわせ改訂するとともに、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合には、必要に応じ見直しを行っていきます。
4.計画処理区域
本計画処理区域は、本市全域とします。
5.処理主体
本計画における生活排水処理施設別の処理主体は、当面の間、現状のとおりとします。
橋本市 総務部 生活環境課
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更新日:2013年02月28日