橋本市生活排水処理基本計画/第6章 生活排水処理基本計画

更新日:2013年02月14日

第1節 計画における基本方針

1.基本理念

本市は、市中央部を東西に流れる紀の川とその支流によって流域が形成され、豊かな水環境にも恵まれた地域となっています。
水は自然を構成する重要な要素の一つであるとともに、快適な環境を創出し、人々の心に潤いと安らぎを与えてくれるものです。このような快適な水環境の保全に向けて、生活排水を適正に処理することは重要な課題です。
そこで、生活排水の適正処理のあり方とその方向性を示すにあたって、本計画の基本理念を以下のように設定します。

基本理念の画像

2.基本方針

本市の生活排水処理における現状と課題を踏まえ、紀の川流域下水道の整備を促進するとともに、公共下水道及び農業集落排水の整備、浄化槽の普及など適正な下水処理の推進をはかるため、本計画における基本方針を以下のように設定します。

 基本方針1 生活排水処理施設の整備推進

公共下水道の整備を推進するとともに、合併処理浄化槽の設置を推進します。
また、大規模宅地開発に際しては、公共下水道等への接続や合併浄化槽の設置等、開発規模、地域特性等に応じた生活排水処理施設の整備の指導を行います。

基本方針2 し尿・浄化槽汚泥の適正処理の推進

 し尿及び浄化槽汚泥について、排出量や性状に応じた適正な処理を推進します。

基本方針3 意識啓発及び自主的な取り組みの促進

水環境に対する意識啓発を行うとともに、市民一人ひとりの取り組みを促進します。

3.計画期間

本計画の期間は、平成19年度を初年度とする平成28年度までの約10年間とします。また、橋本市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の改訂年度にあわせ改訂するとともに、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合には、必要に応じ見直しを行っていきます。

4.計画処理区域

本計画処理区域は、本市全域とします。

5.処理主体

本計画における生活排水処理施設別の処理主体は、当面の間、現状のとおりとします。

第2節 計画の基本目標

基本目標

本計画の基本理念として掲げた「豊かな自然と共生する均衡あるまちづくり」の実現を目指すため、基本方針に基づいた施策を展開するうえでの具体的な目標を以下のように設定します。

「基本目標」

基本目標の画像
基本目標の画像

2.生活排水処理形態別人口の見込み

平成28年度までの生活排水処理形態別人口の見込みは、水洗化・生活排水処理人口が49,943人、水洗化・生活雑排水未処理人口が7,983人、非水洗化人口が9,352人を見込んでいます。
また、このときの水洗化率は86.1%、生活排水処理率は74.2%となる見込みです。(表6-2、図6-1)

表6_2 生活排水処理形態別人口の見込みの画像
図6-1 生活排水処理形態別人口の見込みの画像

図6-1 生活排水処理形態別人口の見込み

第3節 基本計画

1.排出抑制計画

  1. 排出抑制の目標及び方向性
    生活排水による公共用水域の汚濁を防止するため、公共下水道を計画的に整備するとともに、整備済みの区域については下水道等への接続を促進します。また、公共下水道、農業集落排水施設の事業認可外区域については、補助制度の普及啓発により合併処理浄化槽の設置を促進します。
    さらに、水切りネットの使用、合成洗剤の使用抑制、風呂の残り湯の再利用など、家庭で出来る生活排水対策について市の広報紙やホームページの活用による啓発を行い、市民の自主的な取り組みを促進します。 
  2. 排出量の見込み
    計画目標年度の平成28年度における、排出量は、し尿が5,565キロリットル/年、浄化槽汚泥(環境管理センター搬入分)が13,425キロリットル/年になるものと見込まれます。また、環境管理センターで処分されない浄化槽汚泥(脱水ケーキ)は、38トン/年が見込まれます。
表6_3 排出量の見込みの画像

2.収集・運搬計画

  1. 収集・運搬の目標及び方向性
    本市全域を収集対象区域とし、し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬については現行の体制を維持して、今後もし尿については市直営及び許可業者、浄化槽汚泥については全て許可業者が行うものとします。また、公共下水道等の整備に伴う汲み取り便槽の減少など、今後の排出状況の変化にも対応した効率的な収集・運搬体制を構築します。 
  2. 収集運搬量の見込み
    収集運搬量の見込みは、上記 表6-3 排出量の見込みのとおりとなります。

3.中間処理計画

  1. 中間処理の目標及び方向性
    し尿と浄化槽汚泥の中間処理については、橋本環境管理センターにおいて今後も引き続き適正な処理を行うとともに、定期的な環境保全対策を継続して実施し、安全な施設の維持管理を行います。
    また現状では、脱水汚泥の焼却は橋本環境管理センター内で行っていますが、広域ごみ処理施設の稼働に合わせ、広域ごみ処理施設で焼却処分を行うこととします。なお、将来的には循環型社会形成に向けコンポスト化等を調査研究します。
  2. 中間処理の見込み中間
    処理量の見込みは、前頁表6-3 排出量の見込みのとおりとなります。

4.最終処分計画

最終処分の目標及び方向性
中間処理施設である橋本環境管理センターから発生する焼却灰の最終処分は、最終処分地である大阪湾広域臨海環境整備センターにおいて適正に処分を行うこととします。また、広域ごみ処理施設での焼却処分移行後についても、同様の処分を行うこととします。

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橋本市 総務部 生活環境課
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