橋本市生活排水処理基本計画/第5章 生活排水処理に関する課題
第1節 生活排水処理施設の整備に関する課題
1.公共下水道の整備について
和歌山県では、公共用水域の水質汚濁を防止し、併せて紀の川流域市町村の文化的生活を確保するため、橋本市、かつらぎ町、九度山町の1市2町の流域下水道(紀の川流域下水道伊都処理区)の整備がされました。
本市においては、この整備と歩調を合わせ流域下水道幹線に接続する公共下水道の整備を計画的に進め、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全に大きく貢献していますが、今後も引き続き下水道の普及を促進させることが必要です。平成18年度で20,028人の接続人口ですが、計画年度の平成28年度には、35,780人の接続人口を予定しています。
2.農業集落排水施設の整備について
農業集落排水施設ついては、供用開始された地区での接続の促進と共に、施設の実情に合わせて、効率的に維持管理をしていく必要があります。
3.合併処理浄化槽の整備について
生活排水処理形態別人口の推移を見ると、公共下水道人口等の増加により、単独処理浄化槽や非水洗化人口は減少傾向にあります。今後未処理のまま公共用水域に排出される生活雑排水の量を減らすため、流域下水道の計画処理区域外については、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を推進する必要があります。
第2節 し尿・汚泥等の排出・処理に関する課題
1.排出に応じた収集・処理体制について
公共下水道の整備や合併処理浄化槽は順次普及しており、し尿及び単独処理浄化槽汚泥の排出量は減少傾向にあります。今後もこのような傾向が続くことが予想される中で、し尿及び浄化槽汚泥の排出量に応じた適正な収集・処理体制を確保する必要があります。
2.浄化槽の維持管理について
浄化槽法では、「新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他で当該浄化槽の管理について権限を有するものは、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者の行う水質に関する検査を受けなければならない。」、「浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。」とされています。
このことから、浄化槽設置者に対しては、設置後の水質検査及び定期的な点検を専門業者に依頼するなど、設置者の責任で適正な維持管理を行うよう、啓発に努める必要があります。
3.脱水浄化槽汚泥について
現在、大規模住宅地等の集合処理施設から排出される脱水汚泥は、平成19年2月1日より海洋投棄が全面禁止になったことから、流域下水道への接続完了までの間について、循環型社会形成推進の観点からコンポスト化施設により処分を行っていますが、将来的には、し尿及び浄化槽汚泥処理施設である橋本環境管理センターから排出される脱水汚泥についても、焼却から資源化に向け検討する必要があります。
橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2013年02月14日