橋本市生活排水処理基本計画/第4章 水環境、水質保全に関する状況

更新日:2013年02月14日

第1節 水環境の状況

環境基本法では、水質汚濁に係る環境上の条件について、望ましい基準を定めるべきことを第16条で規定しています。そのうえ、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準が、この規定に基づき定められています。
「人の健康の保護に関する環境基準」は、全ての公共用水域について一律に定められており、常に維持されるべきとされています。また、「生活環境の保全に関する環境基準」は、各公共用水域の利水目的に応じ、特定の県境の水域については、「環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令」に基づき知事が類型指定(環境基準のあてはめ)を行い、計画的に達成することになっています。
「人の健康の保護に関する環境基準」は表4-1、表4-2、及び表4-3に示すとおりとなっています。
また、橋本市の生活排水処理に関連する水域は、紀の川本川、橋本川であり表4-4のとおり水質環境基準の類型指定が行われています。
橋本市域での紀の川及び橋本川の水質について、水質測定点図を図4-1に、紀ノ川のBOD 75%値の推移を図4-2に、また和歌山県の水質測定結果(和歌山県環境白書「平成19年版」)を表4-4-1、表4-4-2に示します。
 これによると紀の川水域では、いずれも環境基準を達成している状況です。

環境基本法(抜粋)の画像
表4_1 人の健康の保護に関する環境基準(環境基準項目)の画像
表4_2 人の健康に関する環境基準(要監視項目)
表4_3 類型指定状況
表4_4 生活環境の保全に関する環境基準の画像
表4_4 備考・注釈の画像

紀の川水域

紀の川水域地図の画像

橋本川水域

橋本川水域地図の画像

図4-1 水質測定点

図4-2 紀の川のBOD 75%値の推移

図4-2 紀の川のBOD 75%値の推移

表4_4_1 紀の川水域水質測定結果の画像
表4_4_1 紀の川水域水質測定結果の画像
表4_4_2 橋本川水域水質測定結果の画像
表4_4_2 橋本川水域水質測定結果の画像

第2節 水質環境基準・排出基準

公共用水域の水質保全のため、水質汚濁防止法(昭和45年法律138号)において、全国一律の排水基準が定められています。(表4-5)

表4_5 総理府で定める排水基準の画像
表4_5 総理府で定める排水基準の画像

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