橋本市生活排水処理基本計画/第1章 計画の目的と内容

更新日:2013年02月14日

第1章 計画の目的と内容

1 計画策定の目的と位置付け

 橋本市(以下、「本市」という。)は、和歌山県の北東部に位置し、北は大阪府、東は奈良県に接しています。市の中央部には紀の川が東西に流れ、南部には長峰山脈、紀伊山地に連なる山並みが続いており、豊かな自然資源に恵まれています。
しかし、近年、我が国では、環境基本法(平成5年法律91号。)や循環型社会形成推進基本法(平成12年法律110号。)の制定をはじめ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「廃棄物処理法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律48号。以下「資源有効利用促進法」という。)の改正、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律97号。以下「家電リサイクル法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律104号。以下「建設リサイクル法」という。)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律116号。以下「食品リサイクル法」という。)、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律100号。以下「グリーン購入法」という。)の制定など、新たな法整備が進められています。また、大規模住宅地の公共下水道接続や単独処理浄化槽の新設禁止(平成13年4月1日から)と合併浄化槽の設置の促進など生活排水処理にまつわる環境の変化も進んでいます。
こうした状況から、本市では、平成18年3月1日の旧橋本市と旧高野口町の合併を契機に、「橋本市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を策定しました。この計画に引き続き、生活排水の適正処理を推進することを目的とする「橋本市生活排水処理基本計画(以下、「基本計画」という。)」を策定します。
なお、本基本計画は、平成20年4月策定の予定となっている「橋本市長期総合計画(以下「総合計画」という。)」を上位計画と位置づけ、総合計画や他の関連計画との整合性に留意して作成するものとします。(図1-1)

図1_1本計画の位置付けの画像

1-1 本計画の位置付け

第2節 計画対象区域

本計画における計画対象区域は、橋本市全域とします。

計画対象区域の画像

第3節 計画目標年次

目標年次

  • 中間年次:平成23年度
  • 目標年次:平成28年度

  生活排水処理基本計画策定指針(平成2年通知衛環200号)によると、生活排水処理基本計画の目標年次は原則として計画策定時より10年~15年程度とすることとされています。また中間年次に関しては、将来予測の確定、施設の整備状況等を勘案して、必要に応じて概ね5年ごとに設けることとしています。
本計画における目標年次は、総合計画の基本構想、橋本市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画との整合を図り、約10年後の平成28年度とします。また、橋本市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の改訂年度の平成23年度を本計画における中間年次とします。
なお、社会情勢や法体系変化等、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合には、必要に応じ見直しを行うものとします。

図1_3計画期間と計画目標年次表の画像

図1-3 計画期間と計画目標年次

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