第1節 ごみ処理体制
1.廃棄物行政の推移
旧橋本市地域と旧高野口町地域の廃棄物行政を表3-1に示す。
旧橋本市地域では、昭和38年からごみの収集を開始、昭和45年から焼却施設による焼却を開始、平成5年に現最終処分場が供用開始している。一方、旧高野口町地域では、昭和57年に焼却施設(清掃センター)が供用開始し、平成9年度に、排ガスのダイオキシン類排出基準を超過したため、平成10年から、旧橋本市地域の施設とともに、排ガスのダイオキシン対策を開始し、すでに改良工事を完了している。
2.関係法令
廃棄物の処理等に関係する法令を図3-1に示す。循環型社会形成推進基本法を始めとする法律の整備により、廃棄物を循環資源と位置付け、(1)発生抑制(リデュース)、(2)再使用(リユース)、(3)再生利用(リサイクル)、(4)熱回収(サーマルリサイクル)、(5)適正処分の5段階の優先順位となっている。
図3-1 関係法令
3.処理区域の状況
一般廃棄物(ごみ)の処理区域は、橋本市の行政区域全域で、面積は、130.24平方キロメートルとなっている。
4.ごみ処理の実施体制
本市のごみ処理の実施体制は、表3-2のようになっており、家庭系ごみの収集に関しては、旧橋本市地域、旧高野口町地域共に直営及び委託、事業系ごみの収集に関しては、旧橋本市地域のみが許可業者により収集している。
表3-2 ごみ処理実施体制
分類なし:ごみ収集日程表中の分別されていない廃棄物
5.ごみ処理施設の維持管理体制
本市のごみ処理施設の維持管理体制は、図3-2のようになっており、旧橋本市地域では、中間処理施設は直営、最終処分場は直営及び委託となっている。
旧高野口町地域では、中間処理施設を直営及び委託で維持管理している。
図3-2 ごみ処理施設の維持管理体制
6.分別の種類
本市のごみの分別の種類は、表3-3のようになっている。
表3-3 ごみ分別の種類
7.ごみ処理・処分の流れ
本市におけるごみの処理・処分の流れは、図3-3のようになっている。旧橋本市地域では、焼却処理、最終処分ともに市の施設で行っているが、焼却残渣は大阪湾フェニックスと民間委託で処分している。また、旧高野口町地域では、焼却処理は市の施設で行っているが、焼却残渣は旧橋本市地域と同様に、大阪湾フェニックスと民間委託で処分している。しかし、不燃ごみについては、最終処分場が旧高野口町地域にないため、プラスチック類とともに民間委託で処分している。
8.処理手数料
本市のごみの処理手数料(直接搬入ごみ及び事業系ごみ)は、搬入施設及び、事業系、家庭系の別によって表3-4のようになっている。
9.指定袋と指定シール制度
本市のごみの指定袋及び粗大ごみ指定シールの料金は、表3-5のようになっている。
橋本市 総務部 生活環境課
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更新日:2013年02月27日