橋本市一般廃棄物処理基本計画/第4章 ごみ処理の課題
第1節 ごみ処理体制
橋本市において、旧橋本市地域のごみ処理を行う橋本クリーンセンターと旧高野口町地域のごみ処理を行う高野口クリーンセンターがあり、両センターとも直営・委託体制で行っている。
なお、それぞれの地域では、各収集対象ごみの名称や分別方法に相違があるため、それぞれのクリーンセンターで処理を行っている。
今後は、市町合併後3年以内に体制等を統一することになっている状況であるが、橋本周辺広域市町村圏組合のごみ処理施設が稼動するまでは、2つのクリーンセンターでの処理を継続していかざるを得ない状況にある。
第2節 収集運搬
ごみの収集運搬等について、第3章に示したように、旧橋本市地域と旧高野口町地域で、収集体制やごみ分別区分が異なっている状況である。
例えば、高野口町地域では、廃プラスチック類の分別収集や、法の規定に基づき繊維くずの受入を行っている状況である。また、旧橋本市地域では、許可業者による事業系一般廃棄物の収集・運搬体制が構築されている。
なお、今後、ごみの分け方や出し方については、収集体制、分別区分等を統一していく必要がある。
第3節 中間処理
中間処理施設について、昭和62年稼動の橋本クリーンセンターは稼動開始後19年であり、昭和57年稼動の高野口クリーンセンターは稼動開始後24年経過している。
両クリーンセンター共に、排ガスのダイオキシン類対策は完了している状況である。
施設の処理能力について、橋本クリーンセンターでは、稼動日当たり処理量58.3トン/日(処理能力:90トン/16時間)、高野口クリーンセンターでは、稼動日当たり処理量16.9トン/日(処理能力:30トン/8時間)となっている。
ダイオキシン類対策では、関連設備の更新や改良等を実施しており、その他の設備については、長期使用に伴う老朽化も見受けられるが、適正な維持管理を行い、橋本周辺広域市町村圏組合の新施設の供用開始までは、現有施設の安全管理を行う必要がある。
また、他に中間処理施設として松尾道中間処理場があるが、広域ごみ処理への移行までは、引き続き使用するため、適正な維持管理を行っていく。
第4節 最終処分
本市では、旧橋本市地域から発生する埋立ごみの最終処分については、旧橋本市地域の最終処分場や大阪湾フェニックスで処分しているが、旧高野口町地域は最終処分場を保有していないため、大阪湾フェニックス及び民間委託で対応している。
旧橋本市地域の最終処分場は、平成16年度で残余容量が39,071立方メートルと逼迫している状況であり、まずは、現有施設の延命策を図り、新処分場を検討する必要がある。
一方、旧高野口町地域について、今の状況では処理委託費が必要であるため、最終処分の方法を検討する必要がある。
第5節 リサイクル
資源ごみの分別収集区分については、旧橋本市地域と旧高野口町地域で異なっているため、橋本周辺広域市町村圏組合のごみ処理施設の稼動までには、容器包装リサイクル法の対応も含め、統一していく必要がある。
また、旧橋本市地域では、古紙、布、ダンボールとびん類・アルミ缶の集団回収が行われていたが、今後、全市への拡大を推進していく。
生ごみのコンポスト化に対する補助金については、表3-15に示すとおり、年々減少傾向にあるが、これはある程度普及が進んだ結果とも考えられ、今後は既設置コンポスト設備の耐用年数をも考慮しつつ、設備の長期使用に向けて住民への啓発を図っていく必要がある。
橋本市 総務部 生活環境課
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更新日:2013年02月13日