橋本市一般廃棄物処理基本計画/第3章 ごみ処理状況

更新日:2013年02月14日

第1節 ごみ処理体制

  1. 廃棄物行政の推移

旧橋本市地域と旧高野口町地域の廃棄物行政を表3-1に示す。
旧橋本市地域では、昭和38年からごみの収集を開始、昭和45年から焼却施設による焼却を開始、平成5年に現最終処分場が供用開始している。一方、旧高野口町地域では、昭和57年に焼却施設(清掃センター)が供用開始し、平成9年度に、排ガスのダイオキシン類排出基準を超過したため、平成10年から、旧橋本市地域の施設とともに、排ガスのダイオキシン対策を開始し、すでに改良工事を完了している。

廃棄物行政表の画像
  1. 関係法令

廃棄物の処理等に関係する法令を図3-1に示す。循環型社会形成推進基本法を始めとする法律の整備により、廃棄物を循環資源と位置付け、(1)発生抑制(リデュース)、(2)再使用(リユース)、(3)再生利用(リサイクル)、(4)熱回収(サーマルリサイクル)、(5)適正処分の5段階の優先順位となっている。

関係法令の図の画像

図3-1 関係法令

  1. 処理区域の状況

一般廃棄物(ごみ)の処理区域は、橋本市の行政区域全域で、面積は、130.24平方キロメートルとなっている。

  1. ごみ処理の実施体制

本市のごみ処理の実施体制は、表3-2のようになっており、家庭系ごみの収集に関しては、旧橋本市地域、旧高野口町地域共に直営及び委託、事業系ごみの収集に関しては、旧橋本市地域のみが許可業者により収集している。

ごみ処理実施体制表の画像

表3-2 ごみ処理実施体制
分類なし:ごみ収集日程表中の分別されていない廃棄物

  1. ごみ処理施設の維持管理体制

本市のごみ処理施設の維持管理体制は、図3-2のようになっており、旧橋本市地域では、中間処理施設は直営、最終処分場は直営及び委託となっている。
旧高野口町地域では、中間処理施設を直営及び委託で維持管理している。

ごみ処理施設の維持管理体制図の画像

図3-2 ごみ処理施設の維持管理体制

  1. 分別の種類

本市のごみの分別の種類は、表3-3のようになっている。
 
表3-3 ごみ分別の種類  

ごみ分別の種類表の画像
ごみ分別の種類表の画像2
  1. ごみ処理・処分の流れ

本市におけるごみの処理・処分の流れは、図3-3のようになっている。旧橋本市地域では、焼却処理、最終処分ともに市の施設で行っているが、焼却残渣は大阪湾フェニックスと民間委託で処分している。また、旧高野口町地域では、焼却処理は市の施設で行っているが、焼却残渣は旧橋本市地域と同様に、大阪湾フェニックスと民間委託で処分している。しかし、不燃ごみについては、最終処分場が旧高野口町地域にないため、プラスチック類とともに民間委託で処分している。

ごみ処理・処分の流れ図の画像
  1. 処理手数料

本市のごみの処理手数料(直接搬入ごみ及び事業系ごみ)は、搬入施設及び、事業系、家庭系の別によって表3-4のようになっている。

ごみ処理手数料の画像
  1. 指定袋と指定シール制度

本市のごみの指定袋及び粗大ごみ指定シールの料金は、表3-5のようになっている。
 

指定袋と指定シール制度表の画像

第2節 ごみの種類別の排出量

合併前の橋本市と高野口町のごみの種類別排出量の平成12年度~16年度の実績は次頁表3-6のとおりである。
旧橋本市地域及び旧高野口町地域両地域とも、家庭系ごみ及び事業系ごみともに減少傾向にある。

表3-6 ごみの総排出量実績

ごみの種類別の排出量の表の画像

第3節 ごみの性状

平成12年度から16年度の橋本クリーンセンター及び高野口クリーンセンターにおけるごみ質分析結果を表3-7に示す。
 
表3-7 ごみ質分析結果      
 (橋本クリーンセンター)

ごみ質分析結果表の画像
ごみ質分析結果表の画像2
ごみ質分析結果表の画像3

第4節  収集・運搬

  1. 収集区域

ごみ収集区域は、橋本市の行政区域全域となっている。

  1. 収集・運搬体制

本市のごみ収集・運搬体制は、表3-8に示すように、家庭系ごみの収集に関しては、旧橋本市地域、旧高野口町地域共に直営及び委託、事業系ごみの収集に関しては、旧橋本市地域のみが許可業者により収集している。
直接搬入ごみに関しては、旧橋本市地域では、埋立ごみだけが家庭系のみで、他は事業系も受け入れており、旧高野口町地域では、繊維ごみを含む全てのごみを受け入れている。

ごみ収集運搬体制表の画像

第5節 中間処理

本市では、中間処理施設としては、旧橋本市地域に90トン/16時間の焼却施設、旧高野口町地域に30トン/8時間の焼却施設があり、その概要及び処理実績は、表3-9及び表3-10のとおりである。なお、合併後は、橋本クリーンセンター・高野口クリーンセンターに施設名称を変更している。
ともに、平成10年から排ガスのダイオキシン類対策の施設改修を行い、現在も焼却処理を行っている。

中間処理表の画像
焼却施設処理実績表の画像

第6節 最終処分

本市では、旧橋本市地域に最終処分場があり(但し、焼却残渣は、大阪湾フェニックスで処分)、その概要及び処分実績は、表3-11及び表3-12のとおりである。
旧高野口町地域では、最終処分場を持っていないため、大阪湾フェニックス及び民間委託で対応している。
なお、旧橋本市地域の処分場も残余容量が逼迫している状況である。

最終処分場概要表の画像
最終処分場処分実績表の画像

第7節 ごみの減量・再利用の状況

  1. 資源ごみの分別収集

本市では、表3-13のように資源ごみの収集を行っている。

資源ごみの分別表の画像
  1. 中間処理施設での資源回収

橋本クリーンセンターにおいては、磁選により鉄が資源化されている。その量は
表3-14のとおりであり、平成15年度以降は大きく減少している。

中間処理施設での資源化量表の画像
  1. 集団回収

旧橋本市地域では、区や市民団体を中心として、古紙・布・ダンボール・紙パックとびん類の集団回収が行われており、図3-4のような形で、市から助成金が交付されている。また、アルミ缶の集団回収を平成16年9月から開始している。
なお、集団回収が行われていなかった旧高野口町地域でも、今後、集団回収を推進していく。

集団回収(紙・布・段ボール)の図の画像
集団回収(ビン類)の図の画像
  1. 生ごみのコンポスト化等

旧橋本市地域では、生ごみコンポスト容器や生ごみ処理機器の購入に対し補助金を交付している。屋外用コンポスト容器については平成3年度から、屋内用コンポスト容器については平成7年度から、生ごみ処理機器(主に電気式)ついては平成12年度から補助金等により助成している。
平成16年度における世帯ごとの普及率は、それぞれ、21%、9%、4%となっている。ただし、生ごみ堆肥化容器の補助件数は、屋外用、屋内用ともに年々減少しており、平成16年度では生ごみ処理機器の補助件数が最も多くなっている。
また、旧高野口町地域においても、電気式生ごみ処理機の購入に対し補助金を交付している。

生ごみのコンポスト化等の表の画像

5.再生資源の利用

ごみの排出量実績より、旧橋本市地域では、家庭系資源ごみの排出量は集団回収量を含めると増加傾向にあり、平成16年度では3,939トン/年で、資源化率(ごみの総排出量に占める資源化ごみ量の割合)は22.6%となっている。事業系ごみの資源ごみ量は減少傾向にあり、平成16年度では110トン/年で、資源化率は3.9%となっている。
旧高野口町地域においても、家庭系ごみの資源ごみ排出量は増加傾向にあり、特に可燃資源ごみの量が増加している。これは、住民への周知が進み、今まで可燃ごみとして出されていたものが、分別されるようになってきたからだと考えられる。平成16年度では750トン/年で、資源化率は17.3%となっている。事業系の資源ごみ排出量は、ほぼ横這い状態にあり、平成16年度では220トン/年で、資源化率は29.5%となっている。
合計でみると、家庭系ごみの資源ごみ量は増加傾向にあり、平成16年度では4,689トン/年で、資源化率は21.6%となっている。事業系ごみの資源ごみ量については、平成13年度以降減少傾向にあり、平成16年度では330トン/年で、資源化率は9.2%となっている。

 

資源化率表の画像

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