橋本市一般廃棄物処理基本計画/第1章 計画の目的と内容

更新日:2013年02月13日

第1章 計画の目的と内容

第1節 計画策定の目的と位置付け

橋本市(以下、本市という)は、和歌山県の北東部に位置し、北は大阪府、東は奈良県に接している。地域北部には紀の川が東西に流れ、南部には長峰山脈、紀伊山地に連なる山並が続いており、豊かな自然資源に恵まれている。
しかし、近年、我が国では、環境基本法や循環型社会形成推進基本法の制定をはじめ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)、資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)の改正、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)の制定等、新たな法整備が進められている。これらの法体系のもと、廃棄物の発生抑制及びリサイクルの促進を図り、循環型社会の実現に向け、市民・事業者・行政がそれぞれの役割と責任を果たし、地域での取組みによる対応が求められている。
橋本伊都地方においては、これまで、橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町の1市3町が個別に行ってきたごみ処理行政のうち、ごみの処理にかかる施設を共有することで、ごみ処理の効率化と適正処理を目的に、平成11年3月一部事務組合(特別地方公共団体)として橋本周辺広域市町村圏組合(設立当初は1市4町1村)が設立された。
現在は、橋本周辺広域市町村圏組合を取り巻く状況を鑑み、新しい法体制と整合を図りながら循環型社会の実現に向けた新しいごみ処理施設の整備を平成21年供用開始の計画で進めている。
こうした状況から、本市では、平成18年3月1日の、旧橋本市と旧高野口町の合併を契機に、「橋本市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を策定することとした。この計画は「循環型社会の形成」をキーワードに、現在抱えているごみ処理上の諸問題に対応するための基本方針、基本施策を策定することと、排出抑制や収集運搬等に係る市の事務区分に関わる問題を、橋本周辺広域市町村圏組合全体との整合を取りながら策定するものである。また、新しいごみ処理施設の整備内容の一部や停止するごみ処理施設(クリーンセンター)の将来及び災害ごみについても盛り込んでいる。
なお、上位計画である「(仮称)橋本市長期総合計画(現在施行されている「新市まちづくり計画」を基礎として策定中)」等との位置付けを図1-1に示す。

本計画の位置付け図の画像

1-1 本計画の位置付け

第2節計画対象区域

本計画における計画対象区域は、合併後の橋本市全域(旧橋本市地域と旧高野口町地域)とする。

計画対象区域の画像

図1-2 計画対象区域

第3節 計画目標年次

本計画における計画期間は、平成18年度~平成28年度とし、計画目標年次を平成28年度とする。また、本計画は5年ごとに改訂することを基本とし、社会情勢や法体系変化等、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合には、必要に応じ見直しを行うものとする。
なお、橋本周辺広域市町村圏組合のごみ処理施設への移行に合わせて、見直しを行うものとする。

計画期間と計画目標年次表の画像

図1-3 計画期間と計画目標年次

第4節 関連計画の動向

  1. 和歌山県ごみ処理広域化計画(1次改訂版)(平成12年12月策定)
    1)基本方針
     (1) ごみの排出抑制とリサイクルの推進
     (2) ごみ焼却施設の集約化
     (3) 環境保全対策、余熱利用の推進
     (4) その他廃棄物処理施設の集約化
    2)橋本広域ブロック
     (1) 広域でのごみ処理施設の整備を行う。
     (2) 粗大ごみ処理施設、再生利用施設の整備を検討する。
  2. 和歌山県廃棄物処理計画(平成15年3月策定)
    1)計画の数値目標(単位:万トン/年)
計画の数値目標の画像

表1-1 計画の数値目標(和歌山県廃棄物処理計画)

 

2)計画達成のための取組
 (1) 循環型社会の構築に関する県民、事業者意識の醸成
 (2) 廃棄物の排出抑制・減量化・再生利用の促進
 (3) 適正処理推進のための処理施設の確保
 (4) 不法投棄等不適正処理対策の充実
 (5) 特別管理廃棄物の適正な保管・管理・処理の推進
3)計画を推進するための関係者の役割・責務
 (1) 県民
 (2) 事業者(拡大生産者責任及び排出事業者責任に基づき事業活動を実施)
 (3) 処理業者(排出事業者の委託を受けて適正処理を実施)
 (4) 市町村(一般廃棄物処理計画を策定し一般廃棄物処理事務を実施)
 (5) 和歌山市(保健所設置市:産業廃棄物行政についても適正処理推進を実施)
 (6) 県(廃棄物処理全般について適正処理推進の施策を実施)

  1. 橋本市環境基本計画(平成13年3月策定)

1)計画の数値目標

計画の数値目標(橋本市環境基本計画)の画像

表1-2 計画の数値目標(橋本市環境基本計画)

2)基本計画
 (1) 廃棄物の発生抑制と減量化の推進
 (2) 再生品利用の推進
 (3) 再資源化の推進
 (4) 一般廃棄物の適正処理の推進
 (5)産業廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進
 (6) 産業廃棄物の適正管理・処理の推進
3)環境配慮指針
 (1) 市民の役割や行動
取り組みの基本的方向として、「橋本市の豊かな自然環境は、私たちにとっても、多くの生き物にとっても貴重な財産です。自然とのふれあいを通じて、自然の仕組みや機能を理解しながら、自然環境の保全に努め、次世代に引き継いでいきましょう」としている。
 (2) 事業者の役割や行動
取り組みの基本的方向として、「橋本市の豊かな自然環境は、私たちにとっても、多くの生き物にとっても貴重な財産です。事業活動に伴う環境への負荷を低減させ、美しい自然環境の保全に努めていきましょう」としている。
 (3) 行政の役割や行動
取り組みの基本的方向として、「市は、本計画に基づき様々な環境施策を確実に実施していくと同時に、市自らも率先して環境への負荷の少ない行動の実践に取り組みます。さらに、市も一つの事業体として、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証取得を視野に入れ、市が実施する事務及び事業における環境負荷低減の取り組みを計画的・継続的に実施、改善していくこととします。また、市民や事業者が環境保全活動を積極的に推進できるよう、様々な支援を行います。」としている。

  1. 橋本市第3次長期総合計画(平成9年3月策定)

橋本市第3次長期総合計画では、第3部第3章「生活環境の充実 5)ごみ処理の推進」で次の具体策を掲げている。
1)ごみ処理場の整備・管理
2)ごみ収集方式の充実
3)最終処分場の処理対策

  1. 高野口町長期総合計画(平成15年3月策定)

高野口町長期総合計画では、第2編 第2章 第3節「広域ごみ処理場周辺整備(地域環境学習ゾーン)」で次の具体的施策を掲げている。
1)広域ごみ処理施設とリサイクルプラザの建設を目標に推進している。
2)広域ごみ処理場周辺を環境学習、環境情報発信の拠点としての整備を推進し、さらに広域交流ゾーンとしての発展を目指す。
 (1) 環境学習機能
ごみ処理施設から発生する熱エネルギーの利用やリサイクルプラザでの体験学習と併せ、総合的に環境学習を体験出来る場づくりの推進。
 (2)付加機能
多くの人が集まって楽しい時を過ごすことの出来るよう「集楽」な機能として、温浴機能や交流機能を付加し、環境学習機能との相乗効果を図る。

  1. 新市まちづくり計画(平成16年12月策定)

新市まちづくり計画では、第3章 第3節 循環型社会の形成において、次の具体的施策を掲げている。
1) 循環型社会に向けての実践

  • ごみの発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)の3R活動の啓発とともに、生ごみの堆肥化などの自家処理、太陽光などの自然エネルギーや微生物を活用したバイオマスエネルギーなどの代替エネルギーの活用、分別収集の徹底などその実践や産業化を促進し、循環型社会の実現を図る。

2) 一般廃棄物処理施設の整備

  •  広域での一般廃棄物処理施設の整備を図り、ごみの分別やリサイクルを推進するなど、有害物質を含めごみ全般の排出抑制と効率的な廃棄物処理を目指す。
  •  広域ごみ処理場建設に伴う周辺整備については、地元住民の意向を尊重しながら推進する。
  • 新処理場建設に伴い不要となる現施設の撤去後については、地元住民の意向を尊重しながら利活用を検討する。

3)最終処分場の整備

  • 現行の一般廃棄物最終処分場は容量の限界に近づいていることから、その整備について検討する。 

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橋本市 総務部 生活環境課
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和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
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