集会所の(新築・改修・解体)補助金について

更新日:2025年06月19日

 橋本市では市内の区・自治会が行う集会所の新築・改修・解体に要する事業費について、予算の範囲内で補助金を交付しています。

 希望される区・自治会は地域振興室(直通:0736-33-7117)までお問い合わせ下さい。

※6月・9月等の補正予算による対応となるため、お早めにご相談ください。

※事後申請(既に事業が開始・完了しているもの)は対象外となりますのでご注意ください。

※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てます。

新築

※申請回数は当該年度において同一区・自治会につき1回限りです。 

補助率 補助限度額 備考
事業費×1/3×0.9 450万円

コミュニティ助成金(宝くじ事業)も併用可能

(採択された場合のみで順番待ちの可能性あり)

 

改修

※申請回数は当該年度において同一区・自治会につき1回限りです。 

1.市と使用貸借契約を締結して使用している集会所については、以下の基準で補助を受けることができます。

補助率 補助限度額 備考
事業費×1/3×0.7 50万円(単年度)

工事費30万円以上が対象

複数年での申請可能。ただし、

同一事業を複数年で申請することは不可

(例)内装改修を2年かけて実施

2.区・自治会が所有する集会所については、令和14年度まで以下の基準で補助を受けることができます。 

(1)全ての区・自治会

補助率 補助限度額 備考
事業費×4/5 50万円(単年度)

工事費30万円以上が対象

複数年合算で100万円まで利用可能。ただし(2)の

基準を利用した場合は50万円まで

(2)平成27年度以後に市から集会所の移譲を受けた区・自治会

補助率 補助限度額 備考
事業費×4/5

延床面積に応じて算定

(225万円~475万円)

工事費30万円以上が対象

旧耐震施設は移譲後の耐震補強工事

について加算措置あり

 

解体

※申請回数は同一区・自治会につき1回限りです。 

対象施設が木造の場合、以下の基準で補助を受けることができます。

補助率 補助限度額 補助単価
事業費×4/5 800万円 1平方メートルあたり23,000円

 

対象施設が非木造の場合、以下の基準で補助を受けることができます。

補助率 補助限度額 補助単価
事業費×4/5 1,300万円 1平方メートルあたり36,000円

詳しくは地域振興室(直通:0736-33-7117)までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 地域振興室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-7117 ファクス:0736-33-1665
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