認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成3年に行われた認可地縁制度の創設により、市町村長の認可を受けた地縁による団体は不動産登記の登記名義人となることができるようになりましたが、登記名義人が多数で相続登記がされていないなど、登記義務者が判明しない場合があり、所有権移転登記に支障を来していることが明らかとなりました。
この問題を解決するため、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
登記の特例の適用を受けるための要件
次の4つのいずれの要件にも該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
1.不動産を所有していること。
2.不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3.不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること。
4.不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
流れ
1.相続人の所在が分からないなど、登記等ができない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
2.市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
3.市は、提出された疎明資料により要件が確認できた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は市に対し異議を述べるべき旨の公告を行います。
4.3か月以上の公告期間をおいて、異議の申し出がなかった場合は、異議の申し出がなかった旨の証明書を交付します。
5.法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
必要書類
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (Wordファイル: 21.4KB)
添付書類
1.所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
2.保有資産目録または保有予定資産目録等
3.申請者が代表者であることを証する書類
4.地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
公告に対する異議申し出
下記の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申出することができます。
1.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
2.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
3.申請不動産の所有権を有することを疎明する者
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更新日:2024年06月24日