地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直し

更新日:2024年06月24日

地方自治法及び地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体(区・自治会の法人化)について、変更となった事項をお知らせします。

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。

 

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告回数の見直し(令和4年8月20日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回となります。

 

認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、以下の2つの方法が規定されました。

(1)地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議を行うことが可能となります。

(2)地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

ただし、電磁的方法により決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければなりません。(複数の方法を示すことも可能) 電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メール、ウェブサイト、アプリケーション等を利用する方法、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等があります。

 

認可地縁団体の認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直し(令和3年11月26日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会)は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能となります。

この改正に伴い、認可申請書に添える書類について、保有資産目録又は保有予定資産目録の提出が不要となります。

 

認可地縁団体の総会に出席しない構成員の表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決が可能となります。

電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等があります。

電磁的方法により会員の表決を認めるには、認可地縁団体の規約の改正又は総会の決議が必要となります。規約を改正する場合は、橋本市へ規約変更認可申請書の提出が必要となります。

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 地域振興室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-7117 ファクス:0736-33-1665
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