マイナンバーについて

更新日:2024年02月26日

マイナンバーとは、市民の皆さま一人ひとりに割り当てられる12桁の個人番号のことです。橋本市では平成27年11月中旬以降、マイナンバーが記載された「通知カード」を住民票のある住所へ送付しておりましたが、法改正に伴い令和2年5月25日より「通知カード」が廃止されました。現在は「個人番号通知書」によりマイナンバーを通知する方法に変更となっております。

また、申請いただくことで、マイナンバーの提示と本人確認が1枚でできる便利な「マイナンバーカード」の交付も受けることができます。住民票等のコンビニ交付や、国税の電子申告等にも使っていただけます。

※通知カードやマイナンバーカードに関すること、居所登録変更などについて、詳しくは市民課へお問い合わせください。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので大切にしてください。また、 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

制度について

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となります。例えば、税の申告や年金の手続きの際に、マイナンバーの記載を求められます。

 マイナンバー制度は、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

 ◆国民の利便性の向上

  添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。

 ◆行政の効率化

  行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

 ◆公平・公正な社会の実現

  所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けることを防止するほか、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。

 

マイナンバー制度について詳しい情報は、以下の関連リンクサイトをご覧ください。

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